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遺言ついて
親が遺言ですべての財産を長男にあげると書いても兄弟が3人いたらそれは通らないというのは本当でしょうか。 子供が3人なら長男が6分の4、二男が6分の1、三男が6分の1になるというのは本当でしょうか。 教えてください。 宜しくお願い致します。
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「遺留分(いりゅうぶん)」というものがあります。 遺産の一定割合の取得を相続人に保証する制度が民法にて規定されています。 基本的には遺言通り執行されるものの、相続人が「遺留分の減殺請求」をすると、遺留分は申し立てをした相続人に行くことになります。 子供の遺留分は法定相続分の1/2。二男三男が遺留分の減殺請求をした場合には、ご質問の中に書かれている通り、1/6が相続分となります。(財産を子供で均等にわけるので、法定相続分が1/3。その1/2が遺留分なので1/6)
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>子供が3人なら長男が6分の4、二男が6分の1、三男が6分の1になる 当然にはなりません。 その持分を請求する権利があるということです。 長男はあなたがたの遺留分の減殺請求に応じない場合は、話し合いに始まり、話し合いがつかない場合は裁判所での調停、それでも駄目なら裁判所の審判へと進みます。 長男がいい人なら話しあいで遺言を無視して遺産分割協議となります。 話し合いで解決するのか、調停審判までいくのかは、普段の兄弟仲の延長ですから、仲が良ければ話し合いで解決しますし、仲が悪ければ裁判になるか諦めるかです。
お礼
ありがとうございます。 兄弟3人が言い争いになるようなことはありません。 ただ、どこでもある話でその連れ合いが口を挟むと問題なんですよね。 夫婦揃ってお人よしってところはまずないですからね。(笑) お世話になりました。
- ignozaurus
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遺言があっても遺産には1/2の遺留分がありますので、二男か三男が意義を申し立てれば、1/2を3人で分けることになるので、長男4/6、二男、三男1/6というのは、本当です。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。 2分の1の遺留分という言葉始めてですが理解できました。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。 申し立てをすればということですね。