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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続で困っています)

遺産相続で困っています

このQ&Aのポイント
  • 昨年父が亡くなりまして、遺留分請求に関してもめています。財産は、貯金およびマンションの1室となります。
  • 私と姉の2人のみが相続人であり、遺留分の1/4をもらいたいと伝えましたが、話し合いが進まずに調停を申し立てました。
  • しかし、姉が私の戸籍謄本を持っていないのにも関わらず、遺言書の検認手続きを進めようとしており、偽装書類を使用した可能性があります。どのように対応すればよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.3

#2です。 >謄本を取得できる人は、下記の人以外、委任状が必要となっているようです ●それは本人が謄本を取りたいとするときに、その代理人は委任状が要るということであり、本件とは主旨が違います。 たとえば、弁護士ならば委任状も何も要りません。 全くの他人でも、お金を貸しているという公正証書を提示すれば取得出来ますし、裁判所の判決を提示しても取得出来ます。 相続手続きならば、あなたが相続人であることが判明している場合(姉の戸籍謄本であなたが相続人にであることは分かります)は、あなたの戸籍謄本もとることができます。 つまりは、悪用されないという確証があれば交付されるのです。

jetrog
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。理由があれば他人でも取得できるのですね。個人情報保護法は最近の法律なので、戸籍法には生かされていないのですね。残念です。

その他の回答 (2)

  • watch-lot
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回答No.2

あなたの戸籍謄本をとるのに偽装する必要などなく、お姉さんは遺産相続の手続きに必要という理由で取得することができます。 偽装したなどと証拠も無く決めつけてはいけません。 で、検認そのものは進めればいいのです。 遺留分についてはあなたの権利ですから心配要りません。

jetrog
質問者

補足

謄本を取得できる人は、下記の人以外、委任状が必要となっているようです。委任状は一切渡していません。 必要な戸籍に記載のある人 必要者の配偶者 直系にあたる人(父母、祖父母、孫など) 明日役所で発行されたか確認に行ってまいります。

  • kitakaze9
  • ベストアンサー率35% (108/302)
回答No.1

<偽装書類を作り>それが本当なら、違法行為で財産分与に入りません そのことを調査、証拠集めをして裁判のときに出せば、姉が財産分与から はずされます 弁護士に相談しましょう