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遺言書異議申立てと遺留分減殺請求をする手順
初めて質問致します。法律の事は殆どわかりません。本を読んだり、セミナーに出たりしていますが、細かい事や、自分が直面していることには明快な答えを得る事が出来ません。 相続に詳しい弁護士先生に助けて頂けると助かります。このコーナーに感謝します。 1. 父が亡くなり、相続人(A) から遺言書の検認申立てがあり、家裁より呼び出しを受けています。まだ中身を見てはおりませんが、無理に書かされた公算が大です。96歳の父にはその遺言書の意味する重大さが分らなかったと思われます。父は一貫して財産は嫁に行ったものには継がせないと言っておりました。家庭裁判所で検認の日には意見を述べる機会はないのでしょうか。ただ遺言書の存在確認だけですか。異議申立てをするというのは大変なことですか。病院のカルテだけでは判断はされにくいものですか。 2. 遺言書は検認手続き後即効力を発し、全ての財産(多分遺言書には全財産をとなっていると思われます)はただちに遺言書に名前のある(A)のものになるのでしょうか。 (A)に預けていた父の預貯金が10年間に2000万近く不明です。通帳の開示、通帳番号を兄弟に知らせる事を拒否していましたがすべて調査しました。しかし、全財産と書かれていれば、過去の悪事も帳消しになり、現在ロックをかけている銀行預金も自由にすることができるのですか。 3. 30年程前、父が元気な頃に書いた自筆遺言書があります。それには長男にと書かれています。封がされてなかったため誰もが見る事が出来ました。公正証書でもなく検認もうけていません。長男は(A)にいい含められて疑う事もせずアクションを起こしません。長男は鬱でアルコール依存症ですから、自分で検認手続きはできないと思われます。 どちらにしても自分は遺言書の恩恵にあずかれる立場ではありませんが、すっきりしません。 遺言書の異議申立ては長引くと自分には不利に思われます。 (A)を横領罪で告訴することは可能でしょうか。その手口は巧妙で証拠を残さないようにATMカードでの引き出しです。1枚だけ(A)の筆跡の伝票が残っています。それとこちらにあるのは銀行の取引明細10年分だけです。もし告訴出来たとして、その裁判中に遺留分減殺請求が出来ますか。 4. 遺留分減殺請求をする方法を詳しく教えてください。 5. 特別受益に付いても教えてください。受けた教育費に格差があります。教育費は時価に換算して別添付書類として作成しています。生前贈与を受けた者がおります。それも書類にしています。(A)の使途不明分を生前贈与として扱うことは可能でしょうか。 6.ある方に「遺留分減殺請求闘争調整調停」をしたらと教えられましたが、これはどのようなものですか。「遺留分減殺請求」とどうちがうのでしょうか。 他の兄弟は(A)にまるめ込まれて私との交流を断っています。ですから(A)のして来た事を何も知りません。調停だと全相続人にこの事実を伝える事が出来るのでしょうか。 7. 父が入院したため実家は空き家になっておりました。(A)一家が管理と称して別荘替わりに使ってきました。常住してはおりません。真夏、真冬の光熱費の多くなる時期は実家で半月位過ごしたらしい形跡が伺えます。光熱水費その他全て父の預金から引き落としていますがこれは週に1度ですが父の病院へ通い世話をしてくれたので許せる範囲かと思っています。 8. (A)の娘一家を4年前から家賃を貰い、光熱水費の料金はこの娘一家が払うという条件で貸す事に同意しました。ところが、家賃は入っていますが光熱水費は亡父の通帳から引き落とされています。月によっては家賃より多い金額です。これも遺言書があれば請求する事が出来ないのでしょうか。 9. 父の死後も通帳からの引き落としもカードによる出金も続いていました。これも遺言書が検認されれば、何も言えないのでしょうか。 以上です。検認審判の日が迫っております。ご指導よろしくお願い致します。
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- kgei
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「申立ての趣旨」としては、「相手方は申立人に対し、遺留分の弁償として相当額の支払いをする、との調停を求めます。」 「申立ての理由」 1,被相続人(氏名、住所、本籍、生年月日)は年月日死亡した。 2,相手方は、被相続人の遺言により被相続人の全財産を遺贈により取得した。 3,被相続人の法定相続人は(それぞれの氏名、住所、本籍、生年月日、存命であること、続柄)である。 4,申立人は上記相続人の1人であり、法定相続分は何%である。 5,よって申立の趣旨記載の調停を申し立てる。 とりあえずはこんなところです。 後は家庭裁判所に確認して下さい。
- kgei
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遺言書の検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の偽造・変造を防止するためのものです。 遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。 1については,検認では遺言書の無効を前提とした異議申立てはできません。遺言書の無効を主張するのは,「遺言無効確認訴訟」という訴訟を提起する必要があります。 2については,被相続人死亡ともに,当然に遺言の効力が生じます。 3は質問文を読む限り,証拠がないので告訴はできないと考えます。 4は遺留分減殺請求する旨を,遺言により財産を取得した者に対し,通知します。通常は内容証明です。 5の教育費は,よほど高額な教育費でない限り(例えば長年に及び海外留学など),特別受益にならないと思います。 6は遺留分減殺請求の争い解決する方法の1つとしての「調停」手続きです。 8は結論として請求できません。 9はAが行ったのであれば,すでに遺言の効力が生じていますから,何の問題もありません。 かなり複雑な内容ですので複数の弁護士に相談されるべきです。 ある程度費用はかかりますが,それだけ高度な法律知識が要求される事案だからです。
お礼
ご丁寧に教えていただき 本当にありがとうございました。すっきりしました。 Aの息子が法科をでていますので、法の盲点を知った上での事だと言うこともよく分りました。私たち兄弟はAを信用し切っていたお人好しばかりでした。 お礼の蘭に入れていいのか分りませんが、もう一つ教えて頂きたいのですが、「遺留分減殺請求」をしたいと思います。わずかであっても自分の権利を行使したいと思います。 最高裁判所のホームページから書式をダウンロードしましたが、「申立ての趣旨」と「申立ての理由」という蘭があります。「趣旨」と「理由」は同じような意味だと思いますが、(遺言書には全財産をAにと書いてありました)どのように書けばいいのかお教え願います。お手間をかけますが、よろしくお願いします。 思う事 「遺言書」は検認を受けれさえすれば効力を発するとなれば、それが被相続人が書いたものでなくても(被相続人に例えばAが手を添えて書いたものでもいいと聞きました)たとえ遺言書に対して異議申立てをしたとしても人は老人になると筆跡が変わりますから筆跡鑑定も困難だろうし、とても素人では覆す事は困難に思われます。前もって知っていれば悪用できますね。経済力のある者でないと弁護士さんにお願いできませんから泣き寝入りしか方法はない、それが法律だということが身にしみてわかりました。
お礼
早速回答頂きありがとうございます。大変助かりました。