私人逮捕で加害者になる場合なんてホントにある?
http://okwave.jp/qa/q7815819.html
前質問です。
「刑訴法を知らない輩」なんて
書いている回答もありましたが、
私人逮捕で現行犯人を捕まえた側が
逆に「加害者」になる場合って、
どういう場合だと皆様は思いますか?
正義感からの行動で、
犯人よりも重い罪に問われた事例など、
犯人に大喧嘩をさせた以外では
聞いたことがありません。
まさか現行犯人を交番に連行したら
「逮捕罪」に問われるというような
アホな話ではないですよね?
巨大JR駅のお偉方に聞いた話でありますが、
今は傷害事件が起きても、
現場を囲って犯人が逃げないようにするだけで、
犯人には手を触れないそうな。
駅長や車掌が引致権(強制連行権)・
(証拠品や武器など)押収権のある
司法巡査に指定されていた
国鉄時代とは大違いです。
これが謎を解くカギでしょうか?
私人逮捕の場合は「直ちに警察官へ引き渡し」義務があります。
「引致」と「引き渡し」は違って、
私人逮捕には連行権がなく(現場から犯人を動かせない)、
今のJR社員は現行犯を鉄道警察隊に連行したら、
逮捕罪に問われると指摘する法律家がいます。
刑訴法は「できる」と書かれていない以上、
出来ないと解釈するのは学問的常識ではありますが、
なにせ、マスコミ用語の逮捕が、
刑訴法用語の逮捕は意味は違い、
刑訴法213条の逮捕をマスコミ用語の逮捕と同義に読むと、
「取り押さえ」ではなく
「連行」も出来るように錯覚しますよね?
こんなんで「法律は知らなかった方が悪い」と言われてもね。。。
マスコミが悪いのか、法律家が悪いのか、
皆様はどちらだと思いますか?
鉄道警察隊の人も悩んでました。
刑訴法に明確な規定がないと。
あと、当方、襲撃した犯人を捕縛連行しようとしたら、
警察の逮捕と私人逮捕は違うと言われました。
(だったら刑訴法213にヒトくくりにするなよな。)
実際JR社員が現行犯を警察に連行して
国鉄時代と対称的に逮捕罪に問われたら、
それこそ暴動になりかねない気もする。w
お礼
こちらにもありがとうございますm(__)m