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親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならな

親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。 この文章をもっとわかりやすく言い換えてもらえませんか? 何が言いたいのかさっぱりです。 刑訴法です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。 をわかりやすくいうと 親告罪について 告訴がないのに事実だけで(事実だけをみて)起訴した そんなことにはなりません。 (この起訴は、ただしい起訴です!) で、どうでしょう?

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.1

これ 僕の理解不足・能力不足から、ご迷惑をおかけしました。 ごめんなさい。 理解するには、まず 宝石を盗んだことについては、姉Aが告訴をした。 当然に捜査する。 その中で、現金も盗んでいることが判明する。 ですが この現金についての追加告訴を姉Aはしなかった。 の流れでしたね・・・すみません。 ※親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。 まず先にこの肢が正しいか?一緒に考えてください。 客観的不可分の原則、から 宝石と一緒に現金を盗んでいるので 当然に告訴の効果は現金の窃盗にも及ぶこととなる。 ですから 肢アは正しいことを言っている 。 親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない をわかりやすく言うと 親告罪ってのは 告訴なければ起訴もない なのに 現金についての告訴がないのに 検察が勝手に起訴したんじゃないの? と思われるかもしれないが 告訴のない事実を起訴したんじゃないよ! んー、わかりにくいですね・・・ (現金について)告訴のない事実を起訴したことにならないよ。

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