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質問者が選んだベストアンサー
裁判所は訴因に対してしか判断は出来ませんが、刑事訴訟法は審理の経過を見て適当と認めた時には検察官に訴因変更を命じられると定めています。例えば他の訴因に変更すれば明らかに有罪なのに、検察官の主張する訴因のままだと無罪になると判断した場合などに変更を命じるケースなどが想定されています。但し、検察官は命令に従わなくても構わないとされています。ですからこの場合は「業務上過失傷害」ではあるが、訴因を変更すればもっと重い罪名になる可能性があるという事かと思います。
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noname#235638
回答No.3
ごめんさい、回答間違えたよ... 争点となっている事実が異なる 被告人に不利益あり 訴因変更必要、なのだ! 判例あるけど、頭いたいのだー!! 探せないのだー!!!
noname#235638
回答No.2
さっきの問題でまだ頭痛いので、簡単に書きます。 争点となっている事実が異なる 被告人に不利益あり 因果関係変更必要、なのだ! まだ頭イッター