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準強姦罪の被害者になりました。告訴すれば、相手に調べて
準強姦罪の被害者になりました。告訴すれば、相手にそのときの状況など、警察は取り調べていただけるのでしょうか? 一応、法律的には 調べてくれるように 「刑訴230で告訴すると、送検が義務付けられ(刑訴242)、処分の結果(不起訴・起訴など)の通知義務(刑訴260)がでてくる ようなのですが、 現実として、警察は 警察に対する告訴に対して、 すべて取り調べてくれているものなのかを 教えてください。
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- koko1968
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本当に辛かったですね。大丈夫ですか? 気持ちは落ち着いていますか? まずは、ご自身を大事になさってくださいね。 本当に強い気持ちを持っていないと、2次的に被害に遭ってしまうと思います。 警察官が、いい人ばかりではありません。 傷つくようなことを言われてしまうかもしれません。 弁護士を通しても、お金で解決するような運びになるかもしれません。 そういう弁護士も多いように聞いています。 性犯罪で、留置されても、すぐに釈放となる犯罪者がたくさんいます。 本当に許せないことです。 強い意志や心を持っていないと、事件にするのは難しいらしいです。 どうぞ、自分の味方になってくれる人、守ってくれる人、そんな弁護士さんや友達を回りに置いてから進んでくださいね。 もう、これ以上、傷つくことがありませんように。
- delta245
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#1さんが既に回答を仰ってくださってますが、弁護士に間に入ってもらう事をお勧めします。 ご存知と思いますが、親告罪です。 元々慎重に取り扱う事件ですが、近年「被害者なりすまし」が増えていますので、口頭での告訴は、被害にあわれた質問者さん自身も「私は被害者なのに何故?」と思われるかと思います。 書面規定も単純ですので、ご本人自身での書面作成は可能ですが、現実問題として弁護士が入っていた方がスムーズに事が運びます。(金額的にもさほど高くなかったと記憶しています) 被害者である質問者さんにとって理不尽な事ですが、訴えそのものが、辛い思い出を思い出す事にもなります。 弁護士に入ってもらう事で最小限で済むかと思います。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
さぞつらかったこととお察しします。 さてお話しの件ですが、警察が告訴を受け付けてく れるかがひとつの関門になります。「告訴をする」と いう一言で表現できる行為でも、実際に行うとなりま すと、いろいろな現実的なことがあるのです。 たとえば警察に飛び込んでいくとします。まずそこ で警察官に話をします。そこで「これは本当の事件で ある」と思える場合に、では告訴状へ、という話にな るのですが、単なる痴話げんかや、事件性なしと判断 された場合には、告訴状さえ受理されません。 ~これは一般論としてですが~だれもが警察に飛び 込み、そしてすぐ事件となって、捜査開始となります と、警察がパンクしてしまいます。ですので、警察に 飛び込んだからすぐ告訴が受理されて、捜査が開始さ れる、という思いであれば、それは難しいといわざる を得ません。 警察が事件性ありと判断し、正式に告訴を受理して いただけますと、かなりの確率で捜査が開始されます。 ただたとえば単に被害者側が告訴状を提出しただけ、 つまり捜査機関の合意なく、一方的に告訴状を提出し ただけでは、放置されることすらあります。 つらいこととは思いますが、まずは最寄りの警察に ご相談下さい。当然その場合は、1回で話がまとまる ように証拠その他を持参されて、つらいことは1度で 済ますことができるようになさって下さい。