• 締切済み

職務質問において、

職務質問において、 所持品検査と憲法35条及び、刑訴法218条以下の捜索にどのような点に違いがあるのか… について予習をしています。 少しつかみとなるヒントを教えていただけるとうれしいです よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

職務質問は任意捜査です。 憲法35条は強制捜査における令状主義を 規定しています。 刑訴法218条以下は憲法35の令状主義を 具体化した規定です。 つまり、大きな違いは任意か強制か、という ことではないでしょうか。

noname#208753
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A