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職務質問において、
職務質問において、 所持品検査と憲法35条及び、刑訴法218条以下の捜索にどのような点に違いがあるのか… について予習をしています。 少しつかみとなるヒントを教えていただけるとうれしいです よろしくお願いします。
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- hekiyu
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回答No.1
職務質問は任意捜査です。 憲法35条は強制捜査における令状主義を 規定しています。 刑訴法218条以下は憲法35の令状主義を 具体化した規定です。 つまり、大きな違いは任意か強制か、という ことではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。