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逮捕中在庁略式起訴について

在庁略式起訴について質問です。 勾留中の被疑者を略式起訴する場合、釈放される根拠として刑訴法345条があるのは知っています。 なら、逮捕中の被疑者を在庁で略式起訴すると釈放される根拠は何なのでしょうか? 刑訴法345条の「勾留状」とは逮捕状も入っているのでしょうか。 一応、刑訴法205条か何かに逮捕中の被疑者に対し公訴の提起をした場合は、勾留することができるとあるので何か根拠がないと略式起訴でも勾留できることになってしまいます。 お願いします。教えてください。

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回答No.1

警察に逮捕されると48時間以内に担当検察庁に送致され、さらに24時間以内に勾留請求の判断がなされます。(刑訴法204,205) その24時間の間に、もし在庁略式の判断がされ、罰金刑等の手続きを終えたのであればその事件は完結したので留置の必要はなく釈放となると思います。(法205条) 実際は、勾留後に在庁の決定がされることが多いと思いますが。

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