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民訴和解直前後の明白になった真実に対する求償の可否
和解直前に訴外証言のヒントで明らかになった真実(被告の不当占拠及びその時の物品不当持出し等)について, (1)新たに引き続き損害賠償の訴訟ができますか? 裁判官はこの証言を勿論確認していますが,裁判官の主導で和解に至りました。 和解事項には定例文言「以後,双方に債権債務の存在はない」ものとなってます。 (2)不可能ならば刑訴となりますが,刑訴において損害賠償を請求できますか?
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- hirunechuu
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回答No.2
no.1訂正 附帯私訴のシステムが新設されたのを失念していました。 結論としては同じことですが。
- hirunechuu
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回答No.1
質問の意味がよく分かりませんが、 和解が成立しており、かつ、清算条項が設けられているならば、 新たに訴訟をしても和解の既判力により新たな請求は100パーセント棄却されます。 刑訴云々はそもそも意味が全く分かりませんが、 起訴権限があるのは検察官であって、質問の事案が起訴されるような事案とも思えませんし、 我が国には附帯私訴のシステムはありません。 仮にあっても和解の既判力が及びますので新たな請求は100パーセント棄却されます。 和解に応じて紛争を終わらせるというのはそういうことです。 和解前のことを二度と蒸し返すことはできません。 和解に応じたことの当然の結果であり、自業自得です。