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刑事法難問

検察に不起訴になった事件をもう1度捜査させたいのですが 何の法律の何条に基いてどんな書類を送れば検察は再捜査をしてくれますか? 再捜査させるための条文は刑訴法などに書いてありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.3

検察も起訴相当の新証拠を出せば捜査はしてくれます。 つまり質問者が懇切丁寧に新証拠を集めれば再捜査をしてくれます。 裁判の再審請求と同じ理屈です。

africastation
質問者

お礼

高検に不服申し立てを出してきました。

その他の回答 (2)

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2
africastation
質問者

お礼

ありがとう。 でも審査会について質問しているわけではないのです。 もう1度同じ事件を捜査して欲しいのです。 審査会に出しても起訴相当にならないと捜査してくれません。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

刑事訴訟法 第三百三十七条  左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。 一  確定判決を経たとき。 【事件事務規程】 第2条 事件の受理手続は,次の場合に行う。 (6)不起訴処分又は中止処分に付した事件を再起するとき。 検察審査会法 第二条  検察審査会は、左の事項を掌る。 一  検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 二  検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項 ○2  検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき 事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を 被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹) の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならない。

africastation
質問者

お礼

検察審査会以外で同じ事件で同じ罪名で 告訴はできないのでしょうか? 再捜査してもらえないのでしょうか?

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