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初日不算入の原則(刑訴法55条1項)

初日不算入の原則(刑訴法55条1項) が、適用される場合と、初日も算入する場合との区別の基準とかってあるのでしょうか? 過去問を解いていたら初日を三人してました。

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回答No.1

初日も算入する場合は以下の通り。 刑訴法55条1項但書(但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。) また,被疑者勾留,被告人勾留の期間は初日算入です。(確立された判例および実務) さらに刑法24条1項 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

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