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民事裁判で、和解というとお互いの担当弁護士同士で電
民事裁判で、和解というとお互いの担当弁護士同士で電話で話して、和解というふうになるのですか? 和解には、和解金が必要なんですか?
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依頼者が訴訟代理人(弁護士資格を持つ人であることが多い)に「和解権限」を与えていなければ、担当代理人同士が電話で和解することはありません。 いったん和解権限を与えると、どういう内容で和解するか、細かいことは訴訟代理人の自由ですので、電話で和解することもあり得ます。もちろん、裁判所から和解を提案されて和解する場合もありますし。 なので、もし「電話で和解」などしてほしくない場合は、「和解権限は与えていないんだからね!」と念を押しておくのがいいと思います。 和解に和解金が必要かどうかは、その和解の内容しだいです。 まあ、ふつうは被告が原告に和解金を払うことになるのでしょうが、逆に原告が訴えを取り下げ、且つ原告が被告に和解金を支払って、以後、被告の持つ多数の特許を原告が無料で利用できるようになる、なんていう和解だってあります。 もちろん、公序良俗に反するような和解なら問題でしょうが、基本的に両当事者がOKするなら、どんな和解もありです。
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裁判所で和解する場合は、その和解内容は、裁判所の判決と同じ拘束力があります。 なので、後からそんなの知らない。とは言えません。 弁護士同士で和解した場合、裁判所は関係ありませんから、後から、トラブルにもなるわけです。 なので、裁判になった場合は、法的拘束力のある、裁判所での和解をするのが普通ですが。 裁判になっていないのなら、弁護士同士で和解することもあります。 当然、文書は取り交わします。 和解金というのは、裁判する内容に対して、請求をしているわけですから、双方が納得いった、金額のことです。 そもそも和解金が必要ないなら、裁判自体起こりませんが? ただ、弁護士の和解金に対する弁護士費用というものであれば、弁護士の報酬ですから、必要なものです。
- seble
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民事裁判で和解、と言っても色々やり方はあると思います。 裁判官が和解を勧告し、裁判官込みの当事者間(弁護士もいるなら同席)で話し合いをする場合もあります。(ラウンドテーブルとも呼ばれるようで。つまり角が無い) 双方の弁護士間だけで話し合う事もあるでしょう。簡単な条件や、さわりの基本部分だけなら電話でのやり取りもあります。もちろん決着して調印というのは電話では無理ですが。 カネだけが和解ではありません。双方が納得する条件であれば何でもOKです。
- goodtwo
- ベストアンサー率11% (1/9)
電話で話し合いなんてするはずがない、常識で判断すればいい。 和解金が必要か、検索すればいい。