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民事裁判ってどういうことをするの??
今、民事裁判途中です。 和解できずどうやら本格的な裁判に突入します。 今までは口頭陳述形式で小さな会議室で裁判官を交えて双方の言い分を発言するという進め方でしたが、双方妥協できないということで本格的な白黒つける裁判に突入するようです。 初めてなので教えていただませんか? (1)こういった証拠調べなどが必要となる本格的な裁判となると、テレビでみたような部屋で原告・被告と戦うことになるのでしょうか? (2)それは今までの口頭陳述形式と大きくいえばどう違うのでしょうか? (3)証人などは自分で依頼してでてもらうのでしょうか?また、相手に対して相手の発言を証明するように相手側の証人を呼び出すこともできるのでしょうか? (4)証人は裁判所に来ないといけないのでしょうか?文書などで証言することはできないのでしょうか? (5)和解決裂までの今までの期間は半年以上かかってきました、これから本格的な裁判になった場合、あとどのぐらい一般的にはかかるのでしょうか? 今まではお互いに書面を提出して言った言わない論になってただ時間だけがすぎてしまったので... (6)裁判官によりけりのようですが、和解を勧めない裁判官もいるんですか?わたくしの事件の場合ほぼ8割がたは和解で済む事件と聞いていたので驚いています。 ご指南いただけると大変心強いです。
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- teinen
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(1) ラウンドテーブル法廷から通常の法廷に移ることはあまりありません。第1回口頭弁論と判決言渡は通常法廷ですが,引き続き,ラウンドテーブル法廷で弁論が続くのではないでしょうか。ただ,証人尋問をするとなると,通常の法廷になる可能性はあります。 (2) これまでのほとんど変わりません。 (3) 証人として出廷していただく方には,予め証人として出廷してくれるよう依頼するのが通常ですが,証人が相手方の支配下にある者でも証人として呼ぶことを申し立てることができます。 (4) 陳述書で済む場合もあります。陳述書を書証として提出した上で,証人として呼ぶことを申し立てることができます。この場合,裁判官が陳述書だけで充分と判断した場合は,証人尋問を省略されることがあります。ただ,相手方が反対尋問をしたいと言えば,証人として呼ぶことになります。 (5) 双方が証拠(書証など)を提出した上で,和解が決裂してしまえば,あとは判決を出さざるを得ませんから,早々に弁論終了し,判決言渡になる可能性もあります。 (6) 民事事件の場合,たいていは和解勧告がされます。形式的には裁判官が和解を勧告するのですが,実態は,原告被告双方が歩み寄って和解できる所で合意して和解案を裁判所に提出します。穿った言い方をすれば,裁判官は,和解となれば,判決書を書く手間が省けるので和解を勧めます。 民事事件の場合,原告被告双方が納得することが肝要ですので,判決よりも和解の方が望ましいと言えるでしょう。しかし,原告被告のいずれか(又は双方)が,納得できない場合は和解決裂となり,判決を求めることになります。
お礼
teinenさん、早速のご丁寧な回答ありがとうございます。 これからまた半年から1年という長さになるのでしょうか?民事裁判はあまり1年以上続くことはないと聞いていたもので... 今回の裁判の差万感は和解勧告をすすめてこないのです。なのでびっくりしています。 もしご存知でしたらお聞きしたいのですが、証人を呼んだときにその方の交通費(地方からこられる可能性が大きいため)や仕事を休んだお金などはどちら側がだすのでしょうか? 証人は呼ばれたら拒否できないときいています。 当方の認識に間違い等ございましたらご指摘お願いいたします。