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裁判所からの和解命令について
ある問題で、民事訴訟の最中です。 経緯として 金銭的に合意しなかったため裁判となった次第です。 先日、弁護士側から裁判所から和解せよとの申し出があった旨、金額を提示してほしいと連絡がありました。 自身の考えでは、裁判では勝つにしろ負けるにしろ白黒がつくと思っておりましたので戸惑っております。 前述どおり金額合意しなかったためこのような事態になったにもかかわらずこのような申し出となり 対処方法等に困っております。 1.和解とは当方から見ると勝ち?負け? 2.和解金は以前金額にプラス?マイナス? 3.和解しない場合は、不利益になるのか? ご存知の方、お教え願えないでしょうか?
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- toshi-tsugu
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すでに他の方が意見を述べられていますが、基本的には質問者と相手側の双方が納得しなければ和解は成立しません。また一方が納得しなければ、この場合も和解は成立しません。 裁判が長引いた時の精神的な苦労、弁護士費用など全てを勘案して和解がいいのか否かを決断すべきです。和解に際して、質問者の希望がそのまま容認される可能性は低いので、最終的には双方の妥協案だろうと思います。その妥協案が容認できるか否かです。容認できなければ、和解(交渉)は決裂で、訴訟の継続ということになります。和解を断ってもその後の訴訟が不利に働くということはありません。和解すると、その時点で全てが終了するので、納得できなければ和解すべきではないと思います。 日本の裁判では、白黒の決着は難しいように思います。基本的には、和解・妥協を求めるというか玉虫色の決着が多いと聞きます。多くの案件を持っている判事(裁判官)と弁護士は、長い判決文や準備書面を書くよりは、簡単な和解条項で終了させたいと考えていると思います。従って、案件を早く決着させるか否かを探るため、和解を提案すると思います。当事者である原告・被告の立場・気持ちを考えているわけではありません。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
すこしだけ気になったので。 「裁判所からの和解命令」と書いてありますが、これは「和解せよ」という命令ではありません。「和解してはどうですか?」という提案にすぎません。 したがって、これに従わなかったということを理由に何らかの不利益処分があるということはありません。
お礼
ありがとうございます。 弁護士とよく相談してみます。
- walkingdic
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>1.和解とは当方から見ると勝ち?負け? 内容次第です。ご質問者が納得できる結果であれば勝ちですし、納得できないないようであれば勝ちとはいえません。ただ負けと言えるかどうかはその程度次第でしょう。 民事裁判ではそもそも勝ち負けという考えはなじみません。 通常民事裁判で勝ったというのは「自分が絶対に曲げたくない主張が認められた」という意味に過ぎません。 >2.和解金は以前金額にプラス?マイナス? ご質問者が納得する金額です。 >3.和解しない場合は、不利益になるのか? これはなんともいえません。 裁判官が和解する金額以上で判決を出してくれそうなのかどうかが重要です。 裁判官が和解額より低い金額で判決をだすとなれば、和解は利益になるし、その逆だと不利益になります。 裁判官がどの程度の金額の判決を出すのかという予想については弁護士と相談下さい。
お礼
早々の説明ありがとうございました。 本来、弁護士に確認する話ですが、 知識として知っておいたほうがよさそうだったので。
お礼
詳細説明ありがとうございます。 最終的には弁護士との相談になると思いますが、 事前知識として知っておきたかったもので・・・