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民事裁判て、債務者が和解を相談すれば債務者は和解に

民事裁判て、債務者が和解を相談すれば債務者は和解に応じてくれるものですか? 和解というのはお金は発生しないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.4

債務者と書いてありますから 和解といえば当然お金の話になります。 債務をどのように弁済するのかという話し合いです。 それとも手数料のことでしょうか。 和解するための手数料かかるとか それは法定代理人を使っていれば かかります。

その他の回答 (3)

noname#231646
noname#231646
回答No.3

申し出たら必ず受けなければならないなんてルールは無い。 断られる事だってある。 お金を支払って和解だってある。

  • mirai1555
  • ベストアンサー率24% (9/37)
回答No.2

あなたは、債権者(お金を借りた相手)から訴えられている状況ですか? 裁判では、裁判官は、訴えた原告と訴えられた被告に対して、必ず、和解を勧めてきます。 債権者も貸したお金を回収したいので、自己破産は避けたい。 裁判では、裁判長が和解を勧めますが、それでもごねる債権者には、「和解できないのなら、自己破産します。」と言えば、和解になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

和解に応じるかどうかは,裁判の状況と和解の条件によります。 和解すると,その内容で判決を受けたのと同じような効果があります。和解でお金を払うと約束すればお金がかかります。

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