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裁判で和解時の弁護士報酬は

元妻から500万円の慰謝料を請求され裁判になりました。 元妻の、慰謝料請求の根拠は、理不尽で、とても認められない状況下でした。 一回目の裁判で、裁判官からの和解提案もあり 私が和解金100万円を支払うことで決着しました。 裁判終了後に、私の担当弁護士から42万円の報酬金を請求されました。 私の何の利益に対する42万円の報酬金なのでしょうか? この報酬額は、本当に妥当なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

男女を問わず包丁を振り回す人は両親のどちらかにも類似の傾向があると聞きます。「血は争えず」つまり、「はずれくじ」を引いたあなたは、けがしないで清算できたことを成功と考えるほうが良いと思います。継続すれば死傷者が出て誰かが刑務所に服役することになるでしょう。この場面を無傷で制圧することは至難のことだからです。このたびの百余万円の出費は、あなたが「はずれくじ」を見抜けなかったことへの代償なのです。交通事故を百余万円で清算したと思って次の人生を楽しみましょう。人生にトラブルは不可避です。こういうことの解決にはこの程度の費用がかかるものです。理不尽ですが、この災難を教訓に人を見る目を養われたことでしょう。 なお、納得するための方便ですが、「慰謝料」ではなく、「解決金」を払うのですから、加害者が被害者にはらう損害賠償ではありません。念のため

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.4

その報酬は、『貴方が依頼した』弁護士に対するものなのですよね? であれば、妻の行状がどの様なモノか?を滔々述べられても。 訴訟費用を含んで、142万円で和解したと考えれば良いだけじゃ無いかと。 >報酬金の事前説明はありませんでした。 小心者の私なら、一番最初にその点を確認しますけど。 説明されないのがどうしても納得出来ないというのであれば、 http://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/ こちらの市民窓口とか紛議調停とか懲戒請求などをご検討のほど。

1torombone
質問者

お礼

早々に、大勢の方々からご回答を頂き、 大変参考になりました。 本当に ありがとうございました。 「報酬」は、私が受ける利益に対する成功報酬という ことに勘違いがあったようです。、 和解金支払った私には、利益が無いのに、なぜ「報酬?」 と思っておりました。 参考になりました。 ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

弁護士報酬に関して、以前は弁護士会で報酬金額を決めていましたが、時代の流れに乗ってオープンプライスになりました。 ですので、基準が無い状態になっていますので安い他界を言う事自体が出来なくなり、依頼者と弁護士の契約に基づくのみで金額は決められます。 また、弁護士の費用と言うのを甘く見すぎていませんでしたか? 弁護士名での通知を1通相手に送るだけで3~5万程度、一日の拘束日当で5万~(その人の能力に応じて)の費用が掛かります。 そのほか裁判を行われたわけですから、弁論書の作成を何回か行っていると思われますし、弁論準備として裁判所に何回か出向いているはずです。 簡単に計算しても、簡単なものでも着手金を除いて50万程度は簡単に掛かってしまうのが普通です。 逆に裁判になって20万や30万程度の成功報酬では、相当暇で仕事の無い弁護士でなければ受任しません。

1torombone
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 裁判と弁護士についての認識不足をあらためて感じております。 私側には非がない状況で、こちらが和解金を支払う結末で、 私の利益が無いのになぜ「報酬?」と、認識違いがありました。 大変 参考になりました。 ありがとうございます。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

>元妻から500万円の慰謝料を請求され裁判になりました >私が和解金100万円を支払うことで決着しました。 元々500万の請求が、裁判(を契機とした和解)で100万円になったと考えれば、400万円の利益と捉えられるのではないですか? >この報酬額は、本当に妥当なのでしょうか? 弁護士費用の算出について、事前に内容確認されていないのでしょうか? こんなサイトも有るので参考に http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/

1torombone
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 私が依頼した弁護士から、報酬金の事前説明はありませんでした。 元妻との婚姻期間は1年で、元妻が包丁を振り回す、等の奇行があり 別居となりました。 別居直後に、元妻から「私からDVを受けた」と離婚と慰謝料の調停 に掛けられ、私は要求を拒否したので訴訟となりました。 訴訟段階から弁護士を依頼しましたが、離婚原因は、相手の非が 明らかで、とうてい慰謝料を請求できる状況ではありませんでした。 こちらには、写真、メール等の証拠品があり、要求は認められない ことは明白で、500万円はまったく根拠のない額でした。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

請求額500万から、和解金額100万の差額(400万円)による経済的利益からの算定学(成功報酬)か、100万円に対する、成功報酬額+かかった経費ではないかと思います。 明細書などがないのでしたら、直接確認した方が良いです。

1torombone
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございました。 ただ、裁判での元妻の口頭尋問はいい加減で、裁判官が元妻に注意をするほどの、酷い状況でした。 元妻の請求金額は、とうてい認められない状況で500万円は、全くの根拠の ない妥当性のない金額でした。