• ベストアンサー

宅建業法についての質問です。

いつもお世話になっています! とても細かいですが、 宅建業法について質問です。 取引態様のべつの表示についてです。 なぜ、その都度表示する必要があるんでしょうか? 表示のあるものの例えば広告でもよめば、業者の受けとる報酬なんかも わかるとおもうのですが、 なぜ毎回必要なのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.1

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%AE%85%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E7%89%A9%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%A5%AD%E6%B3%95%E7%AC%AC34%E6%9D%A1%E3%81%AE2 宅建業者は 顧客から注文を受けたときは、遅滞なく その注文をした者に対し 取引態様の別を明らかにしなければならない。 いろんな資料を読むと 宅建業者と取引を行う場合に、業者が 売主、貸主、代理、仲介(媒介)の態様で取引を行うかに応じて 関係者の間における法律関係が異なってくるため 注文者等にとっては 宅建業者がいずれの取引態様をとるかは 重大な利害関係を有する事項。 そこで、宅地建物取引業法は 第34条において 宅建業者は、宅地建物の売買、交換または貸借に関して 広告をするとき および 注文を受けたときに その取引態様を明示しなければならない旨を規定し 宅建業者に対して 取引態様の明示義務をかしている。 みたいに書いてありました。 僕なりに解釈すると 途中で 取引態様 を変えられないようにするため。 かと... 最初は 仲介 だったけれど 途中で業者が これは儲かりそうな話だ! と考え 売買にチェンジ してしまえば、後になってトラブルになる。 なので 宅建業者の責任をより明確にし、消費者を守る ために、毎回明示させる。 なんだかお休みなので、気分がのってきました。 もっと 私見回答 をさせてください。 ここから先は、読まなくても大丈夫です。 ただの ぼんくらの独り言 でしかありません。 最初は、momomin0516さんのご質問に対して 僕は 回答するふり をして、書き込んでいた。 しかし 途中から 必ず合格できる本 を僕は持っている なので、10,000円で買いませんか? などと営業をしてきた。 そうです、態様を変えたんです。 そうなると momomin0516さんの損失 でしかなく もはや僕は OKIDのはく奪 からの 損害賠償請求 だけでは済まされないかもしれません。 そんなことがないように 回答をするわけですから、感想文でなくて それなりのものを書きますよ。 でも、僕の回答を読んでも合格できるわけじやないですよ! つまりは・・・ん? 回答に時間を使いすぎ、それでは質問者様の時間の損失!! そうでした、すみません。 もうお昼、ですよね。。。

momomin0516
質問者

お礼

お休みの日なのに、なんども書き込んでみていただいてありがとうございます! すっすみません。。。 勉強につきあってもらっていますね(*´∀`)♪ 納得しました、 floriographyさんのお答えに!! なるほどー、取引態様を変えられてしまうってこともありえますか?! それを防ぐため。 報酬もかかわってきますもんね。 いやいや、思い付きませんでした!! ありがとうございます! 今は毎日、宅建業法、法令制限、民法の過去問を解いていますので、また色々と疑問がわいていています。 お時間あるときに、お付き合いヨロシクお願いします!!

関連するQ&A