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宅建業者に代わって広告することは出来ますか?
宅地建物取引業者に代わって不動産の広告をして紹介料を受け取る行為は何か法に触れてしまうのでしょうか?前提は私が宅地建物取引業者でも売り主でも無い他業種の場合です。 問題があれば、販売業者名や取引態様などを宅建業法に基づいて明示すれば広告主が販売元ではないだけだと思われますがいかがでしょう。 (ネットのSUUMOなんかと同じですよね) ちなみにこのような相談は一般的にどんな機関に相談したらいいかもわかれば教えてください。
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- granville2005
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