• 締切済み

宅建の名義貸しについて

現在宅建について少しずつ勉強をしています。 宅建の名義貸しについて他のサイトでも色々意見を拝見しますが、なかなか私の疑問に対する回答が見つからないので質問させていただきました。 宅建業法の13条では名義貸しが禁止となっております。 これに違反した場合は罰金や懲役となっております。 しかし、ここでの名義貸しとは、宅建業者が主体となっており取引主任者とはなっておりません。 取引主任者については68条あたりに名義の使用の禁止がありますが、これに違反した場合は一定期間の事務の禁止となっております。 ここで疑問なのですが、専任の取引主任者として名義貸しをした場合に、取引主任者としての名義貸しが問題となり、指示処分や事務の禁止のみの処罰となるのでしょうか。 他のサイトなどでは、専任の取引主任者の場合は、13条の名義貸しが問題となり、違反した場合は罰金や懲役となると見かけましたが、業者ではないのでこれには当てはまらないのではと思いました。 どなたかご存知の方、出来れば参考となる条文等を教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>単に「渋谷商事」という名称の業者免許を取得する為に専任の主任者として名義を貸した場合は違法になりませんか? 不動産業を営むためには、資格のある主任者を置く必要があります。 私の例では、その主任者が「渋谷八行」と言う人です。 その人が、その仲間と一緒に「渋谷商事」と言う名称で不動産業を営むならば何の問題もないです。 しかし、「渋谷商事」と言う名称で不動産業の免許を取得したときに常駐していない主任者を設置していると欺罔して免許を取得したならば無免許と言うことになり、同法79条1項で3年以下の懲役か300万円以下の罰金です。 取引主任者に対することではなく、許可申請で問題があるので申請人の責任です。 大前提が、免許を取得するには主任者が必要、と言うことですから。

hana43
質問者

補足

遅くなり申し訳ございません。 私の補足に丁寧に回答していただきありがとうございます。 >「渋谷商事」と言う名称で不動産業の免許を取得したときに常駐していない主任者を設置していると欺罔して免許を取得したならば無免許と言うことになり、同法79条1項で3年以下の懲役か300万円以下の罰金です。 この場合、許可申請の場合の問題なので申請者の責任となり、許可申請の際に名義を貸した本人(「渋谷八行」さん)は罰則の対象とはならないといった解釈でよろしいでしょうか。 何度も申し訳ございませんがよろしくお願いします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

例えば、「渋谷八行」と言う人が取引主任者とします。 その者が「渋谷商事」と言う名称で宅地建物取引業者として免許を得ていたとします。 ところが実際は「新宿商事」が「渋谷商事」と言う名称で業務を行っていたとします。 それを禁止しているのが同法13条です。 その罰則は同法79条3項で「渋谷八行」が罰せられます。 同法同条では「・・・他人に宅地建物取引業を営ませた者」となっているからです。

hana43
質問者

補足

ありがとうございます。 ここでは「新宿商事」が「渋谷商事」と言う名称で業務を行っていたとしますと書かれていますが、もし「新宿商事」はなくて、単に「渋谷商事」という名称の業者免許を取得する為に専任の主任者として名義を貸した場合は違法になりませんか? 名義貸しで問題になっているのは教えていただきました「新宿商事」が「渋谷商事」と言う名称で業務を行っていた場合が多く、この場合は違法になるのは理解しているのですが、単に「渋谷商事」という名称の業者免許を取得する為の専任の主任者としては問題ないのではと思った次第です。 よろしくお願いします。