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宅地建物取引業者と不動産業者は同じ?
宅地建物取引業者と不動産業者はまったく同じと考えていいのでしょうか? それとも何か違いがあるのでしょうか? 宅地建物取引業者は、国土交通大臣または都道府県知事の宅地建物取引業免許を取得している業者であることは理解しています。 このほかに、宅地建物取引業免許を取得していない不動産業者が存在するのでしょうか?
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■宅地建物取引業とは ・宅地又は建物について「自ら売買又は交換する行為」 ・宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、「その代理若しくは媒介する行為」 これを業(商売)として、反復・継続的に行う場合に、宅地建物取引業になります。 ビル賃貸、住宅賃貸のみ行う事業者は、不動産業に入りますが宅地建物取引業者ではありません。 また、個人が自宅を売却するのは、業ではないので宅建業ではありません。 「宅建業」は「不動産業」に含まれると考えてよいと思います。 http://www.real.or.jp/takken/
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- chinya
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回答No.1
不動産業者という職種があるというより、不動産賃貸業、不動産管理業、不動産仲介業などの、不動産に関わる業者を総称して不動産業者と呼んでいるだけだと思いますので、宅建業免許の必要のない部門(管理ですとか、直接賃貸など)では、宅建業免許を持たない業者だって結構いるのではないでしょうか?
質問者
お礼
ありがとうございます。 確かに、管理部門などは宅建の免許は不要な感じがしますね。
お礼
ありがとうございます。 「業(商売)として、反復・継続的に行う」にポイントがあるわけですね。 また、確かに、自ら所有するビルや住宅を賃貸するのに宅建の免許は要らないでしょうね。