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旅行業務取扱管理者の問題

旅行業務取扱管理者の試験問題でわからないところがあります。 詳しい方教えてください。 (問)変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 ア, 第1種旅行業者が第2種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、国土交通大臣およびその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。 イ, 第2種旅行業者が第1種旅行業への変更登録を申請しようとするときは、国土交通大臣に変更登録申請を提出しなければならない。  ウ, 第3種旅行業者は、その主たる営業所の所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。 エ, 旅行業者代理業者が第3種旅行業への変更登録を申請しようとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。 答えはイ、になりますが、ウ、エのどこが間違っているのかわかりません。 長文になり、申し訳ありませんが、詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

私自身は関係者で無いので法学部OBとしての解釈ですが ウ:変更前の都道府県知事では?(条文で変更後ならば疑問がありますが) エ:変更では無く新規になるのでは?(旅行業の新設と代理業の廃止)

noname#133972
noname#133972
回答No.3

「ウ」の解説 第1項の( )書きの部分、 旅行業法施行規則 (登録事項の変更の届出) 第五条  旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、法第六条の四第三項 の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁に、第四号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、第二種旅行業者、第三種旅行業者又は旅行業者代理業者が法第四条第一項第二号 に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。 2  前項の届出書には、変更に係る事項に関する第五号様式による書類及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 一  変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときは、当該代表者が法第六条第一項第六号 に該当しないことを証する書類 二  変更に係る事項が法第四条第一項第五号 に掲げるものであるときには、代理業契約の契約書の写し 3  第四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。

kirarira20
質問者

お礼

大変遅くなりすみません。ありがとうございました。大変助かりました。勉強頑張りたいと思います!

noname#133972
noname#133972
回答No.2

#1  訂正 エ  観光庁ではなく、「観光庁長官」が正当 ゴメンちゃい

noname#133972
noname#133972
回答No.1

(ウ)変更後の住所が異なる都道府県の場合は、新しい営業所の所在地を管轄する都道府県知事。    変更後も同じ都道府県であれば、新旧関係なく、その都道府県知事。       東京都から神奈川県へ変更なら、神奈川県知事    東京都から東京都へ変更なら、東京都知事 (エ)都道府県知事ではなく、観光庁へ提出。

kirarira20
質問者

お礼

大変遅くなり申し訳ありません。ありがとうございます。分かりやすく教えていただき助かりました。試験に向けて頑張りたいと思います。

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