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宅建 借地借家法についての質問です!

いつもお世話になっています! ご回答くださって助かります。 ありがとうございます! 質問です。 昨日借家法についての質問です。 家主の方から解約の申し入れをするには、 正当事由があることが必要ですが 正当事由について解約申し入れ時に存在するだけでなく、解約申し入れ時から6ヶ月間継続して存在することが必要 とあります。 なぜでしょうか? お答えよろしくお願いします!!

みんなの回答

回答No.1

 大家しています。  『明渡し訴訟』をしたことがあります。  私の場合は2ヶ月滞納で訴訟準備を弁護士に依頼(内容証明とか)し、3ヶ月目の滞納を待って訴訟しました。『正当事由』は『滞納による信頼関係の崩壊』ってやつですね。結果は勝訴で執行文付判決を貰っています。  『解約申し入れ時から6ヶ月間継続して存在』してませんよね。  

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございました❤️

momomin0516
質問者

補足

ありがとうございます! 実生活が反映されていて(実例ですね)よーくわかりました。 ありがとうございます!!勉強に役立ちました。

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