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定期借家について
教えてください。 定期借家の決まりで 借家契約は期間満了の6ヶ月前までに賃貸人が正当な事由により更新拒絶を通知しないかぎり、自動的に更新される(1年未満の契約を除く) というものがあると思うのですが、契約が1年の場合は何ヶ月前の通知になるんでしょうか? 現在物件を探していて、物件が定期借家で1年契約の物件がありました。ただ、よほどのことがない限り1年で出て行く気はありません。 その物件は大きさや場所の割には家賃が相場より結構安くて気になっています。ご回答よろしくお願いいたします。
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>借家契約は期間満了の6ヶ月前までに賃貸人が正当な事由により更新拒絶を通知しないかぎり、 これは一般借家契約に対するものです。 定期借家契約に更新はありません。原則契約期間が終了したら退去する必要があります。場合によっては同じ家を借り続けることができることもありますが、これは改めて合意により「再契約」しているだけです。 一般借家の更新は、質問者が書かれたとおり申し出期間と正当な事由の2つが揃わなければ、大家が更新を断ることは非常に制限されており、ほとんどの場合更新をすることができます。 しかし、定期借家契約では大家は再契約に応じなければならない義務はありませんので、条件が合わず、大家の合意が得られなければ、再契約は行えません。 すなわち正当な事由は不要です。 >その物件は大きさや場所の割には家賃が相場より結構安くて気になっています。 上記のように契約期間が来たら大家の希望により確実に退去していただける契約方式が定期借家契約です(転勤の間だけ貸すなどの空き家の有効利用ができるようになります)。 つまりこれは借り手に不利な契約ですので、家賃などは低めにしないと希望者がいませんので、家賃などの条件を一般物件より借り手に有利な設定してあります。 >契約が1年の場合は何ヶ月前の通知になるんでしょうか? 定期借家でも1年以上の契約の場合は、6ヶ月前に契約が切れることを連絡する必要があります。つまり契約期間終了の6ヶ月前です(これは長い期間の場合借り手がうっかり忘れて引っ越しの準備をし忘れているのを防ぐためにあると思います)。 大家が連絡を怠ると、契約が更新されるのではなく、連絡が遅れた分だけ、契約期間が延長されるだけで(たとえば5ヶ月前に大家が連絡した場合は、契約期間が1ヶ月期間が延長されます)、その契約期間が来たら、原則退去する必要があります。 >よほどのことがない限り1年で出て行く気はありません。 つまり、大家が希望しなければ、再契約はできず、退去しなければなりませんので、このような気持ちがあるのならこの物件はあきらめた方がよいです。
- coffeecan
- ベストアンサー率55% (155/280)
不動産業で宅建主任をしています。 >借家契約は期間満了の6ヶ月前までに賃貸人が正当な事由により更新拒絶を通知しないかぎり、自動的に更新される これは「普通借家契約」です。 「定期借家」には適用されません。 定期借家は借りる人の権利が著しく制限されています。 >よほどのことがない限り1年で出て行く気はありません とのことですが、長く住みたいのであれば絶・対・に!借りないでください。 質問者様の希望はまったく法律的に保護されていません。 安いからと契約してその後希望を通そうとしても必ず不利です。弁護士にも取り上げてもらえないですよ。
お礼
アドバイスありがとうございます。 私なりにいろいろ調べてみたのですが、やはり借主には結構不利なことみたいですね。 アドバイスどおり、他の物件を探したいと思います。 ありがとうございました。
- sk3966
- ベストアンサー率39% (20/51)
「定期借家契約」を検索すれば簡単に結果が分かると思いますよ。 ちなみに、定期借家契約は更新という概念がありません。 なので、自動更新・合意更新は絶対にありえません。 通知に関して簡単に、契約終了の通知は期間満了の1年から6ヵ月前 までに通知します。 その通知の中に再契約ができる又はできない旨の文言が入っています。 但し、この通知は1年未満の契約の場合不要です。 まずは、気に入っている物件が再契約可能な物件なのかを確認して! 貸主が定期借家契約を選択している以上、お客様には選択の余地は ありませんので、定期借家契約以外の物件をお探し下さい。
お礼
アドバイスありがとうございました。 一応業者に聞いたところ、よほどの事がない限り再契約はできるとのこと。 ではなぜ定期借家なのか?と聞いたら、回答がうやむやに・・・ ということで、アドバイスどおり他の物件を探そうと思います。 ありがとうございました。
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
定期建物賃借権が1年以上であれば、賃貸借の期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に通知しなければならないことになっています。よっておそらく契約してすぐに賃貸借契約が終了する通知が届くと思います。 なお、定期建物賃借権は書面による説明が必要ですから、不動産屋からも大家からも契約時にその旨の説明もあるはずです、故に格安なのでしょうから、契約の更新はできません。正当事由は不必要です。 http://www.shinginza.com/qa-fudosan-teikisyakuti.htmが参考になるかもしれません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 すみません、まったくの素人なもので・・・ 正当事由が不要とはちょっと怖いですね。 他の物件を探したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
いろいろと私の質問に答えていただき、ありがとうございました。 アドバイスどおり、ちょっとこの物件は諦めようと思います。 ありがとうございました。