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宅建試験 借地借家法について質問です。
いつもこちらでお世話になります!! 試験まで二週間きってドキドキです。 毎日の勉強頑張ってます!! 借地借家法について、ちょっと疑問がありますので、質問です。 ヨロシクお願いします!! 借地権の当初の存続期間が満了する場合において借地権者が借地契約の更新を請求した時に建物がある場合は借地権設定者が遅滞なく異議を述べた時でもそのいいの理由にかかわりなく従前の借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされる。 ここの問題文ですが、 正解は、謝りです。 そこで疑問です。 地主が遅滞なく正当事由を備えた異議を述べたときは、法定更新されません。 その場合 、借家人はどうなるんでしょうか? 建物は土地上に存在する、 でも 借地権は 法定更新されない 。 借家人に、建物買取請求権が発生するのでしょうか?(テキストの解説には借家人についてはなにも、書かれていませんでした。) それともそのまま出て行かなければならないのでしょうか? 借地権者のその後についてを考えていたのですが、どういう扱いがされるのでしょうか? それと、私は借地借家法が苦手というか、まだよくわかってない部分があるので、こんな質問がでてくるんだとおもってます。 基本的な部分だとおもってますが、確認したいので。。 ですので、お勉強にお付き合いくださると嬉しいです。 よろしくお願いします!!
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こんにちは! 僕は 選択肢の内の一つにひっかかってしましました。 正しいことを言ってるんじゃないか? でも よく考えると その理由にかかわりなく が誤りか? そして momomin0516さんのご質問を5回読んでみた。 なるほど 地主が遅滞なく正当事由を備えた異議を述べたときは 法定更新されません。 を理解しました。 僕の勉強が追い付いていないので ご迷惑おかけしまが、それでもよければ読み進めてください。 こちらこそ、よろしくお願いしますね。 弁護士ブログ http://blog.livedoor.jp/kosekeito/archives/minpou621jou.html 僕は、この理解が遅れててアレあんですけど 選択肢のうちの一つは、誤り。 つまりは 更新されない。 このとき 賃借人には 現状回復義務 が残ります。 ※借地契約が終了した場合 借地人には 原則として土地を更地に戻して地主に返還する義務 がある。 次資料 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95%E7%AC%AC13%E6%9D%A1 借地借家法第13条、によると 契約が終了した、更新がされないときは 地主に対して 建物を買い取ってくれ と請求できる。 補足を付けます。 更新がされない・・・とは 1、借地人が更新を望まなかった場合 2、借地人は更新を希望したが 地主に正当な理由はあり、合意による更新や 法定更新がされない場合 が考えられる、と思います。 momo解釈 借家人に、建物買取請求権が発生するのでしょうか? これは 正しい と思います。 ここからは教科書を離れて、僕の経験則から お話しさせてください。 確かに教科書には、地主に正当な理由があれば (法定)更新されない と書いてあるものの 借主にも事情があるので、これが優先されることもあり 借主が望めば更新される ような気がします。 ※合意更新。 借主には、借地借家法第13条により 建物買取請求権、があります。 これは せっかく建物が残ってる、修理は必要かもしれないが まだ使える建物を、壊して更地にして返すなんて そんなのもったいない! 利用したほうが借地人にとっても、全体としてみても いいことだ! のような理由から、なんですけど お勉強されたかな?・・・形成権を。 形成権とは 権利者の 一方的な意思表示によって 現存の権利関係に一定の変更を生じさせる権利。 相手の承諾なしに、効果が発生する。 解除権、取消権、相殺権、認知権、建物買取請求権 債権者取消権、買戻権等なんです。 ん?!・・・建物買取請求権も形成権か? そうなんです! ここで コント です。 地主 僕には正当な事由があるのだから、貸してる土地を 契約期間満了の日に返してね。 建物は壊して更地にして返してね。 借主 僕も引っ越し考えてたし、momo不動産にも相談してる。 地主さんがそういうのなら、土地をお返しします。 ただし 建物は買い取ってください。 借主の僕は 建物買取請求権 を行使します。 建物買取請求権は形成権なので 地主の承諾いらない。 売買契約が成立し、その瞬間に建物の所有権は 地主に移る。 ※事実上は、更新されないのならば 地主が建物収去をしなければならない。 ここまでは、いいですか? 眠くなってないですか? もっともっと、頭キーになり、眠くなりますが 書き進めます。 合意による解除の場合の建物は 買取請求権 が 発生しない。 期間満了じゃなくて、合意で解除する。 東京オリンピックまで契約あるのだけど 平成も終わることだし 2019年中に やめる。 みたいな合意を地主と借主がした場合 基本的には 建物買取請求権 は、発生しない。 地代をきちんと払ってない場合 当然に 建物買取請求権 は、否定される。 借主の債務不履行 や その他の契約違反 などで 契約解除するならば、借主が建物をなんとかしなさい。 を基本に、momomin0516さんのご質問に戻ります。 そのまま出てゆく必要はなくて、法律が守ってくれる。 お考え、そのとおりで ※借家人に、建物買取請求権が発生する。 基本的な部分ではなくて たっぷり難しい問題、と思います。 借地借家法が苦手 そんな人は多いです。 僕も苦手だけれども、経験が助けてくれました。 実生活ではそんなこと、多くて 税務署職員も言います・・・僕は聞きました。 僕:頭いいですね! 税務署職員:こんなの経験ですよ ずっと毎日やってきたから わかってるんですよ。 だけど、そんなこと言ってる場合じゃない。 試験はすぐソコ。 今からでもやれることをやる。 そんな弱気な momomin0516さん なんて僕はいらない。 僕は特に頭が悪かったから、4年間ずっとそうでした。 いつも僕の知識が足りない 大人になったら足りるのかな? 大学生になったら足りるのかな? でも 今でもたりひん。 ※知識はいつも足りないもの でもそれは 今を、未来をしっかと見つめて 誠実にひたむきに生きてる、から momomin0516さんは 基本的なこと、初歩的・・・なと使いますけど そんなの、違う! しっかと勉強してきたから気が付けるお悩み なんです。 借家人に、建物買取請求権が発生するのでしょうか? (テキストの解説には借家人についてはなにも 書かれていませんでした。) テキストに書いてないこと ご理解されてるじゃないですか 僕は、momomin0516さんの使った時間 そんな短い時間じゃ理解できなくて 誰よりも時間かかったし 今でもわかりません。 そんな無能な僕とは違うのだから その今ある知識を もっともっと確実なものにされてください。 約2,7000人の受験生、ざっくり3万人の中では 誰よりも努力し、センスも確かに持ってる。 文部科学省ならば、こういいます momomin0516さん 今年は、合格できますよ! 国交さん、法務さんならばこういます。 momomin0516さんの努力、ぜひ私たちにも 見習わせてください。 そして、私たちは momomin0516さんの努力に負けないように これからも生きてゆく。 本日も florio をご利用いただき ありがとうございました、僕も勉強になりました。 なにより、お時頂いてすみません。 そんな momomin016さん にこそ、合格はある。
お礼
いつもありがとうございます! 解説よむの、たのしみです。 それに、アタマにのこります!! インパクトあるので、あたまにはいるし。 本試験でもいかせそうです。 ありがとうございます!! 今日は体調不良で目がしんどいので、 この辺で失礼します。 いつも、ありがとうございます!!!