- ベストアンサー
出勤簿について
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
出勤簿、つまり毎日の労働時間の把握に関しては特段の様式などは決まっていないようですから、必要事項が正確に記録されてさえいれば問題ありません。 印は、多人数の会社で正確を期す為に確認として押すものですから、家族経営のような形で上司などが居ない、確認しないなら押す意味もなく、どちらでも構いません。
その他の回答 (2)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
日本法令のものはあくまでひな形です。 賃金支払い毎に作成する必要があるのは賃金台帳であって、別様式が決まっています。 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/_120080.html http://elaws.e-gov.go.jp/search/html/322M40000100023_20180401_430M60000100021/pict/S22F03601000023-028.pdf (うまく落ちないかな) 賃金台帳の調整は支払い毎となっていますので、月1なら月1回でいいです。印を押すのもその時。 なお、労働基準法施行規則54条です。 賃金台帳自体は月1記入で構いませんが、労基法の各条文を守るためにも労働時間を把握するため毎日の記録が必要なので、結果的に出勤簿等を毎日記録する事になります。こちらには法定様式は無いと思います。タイムカードだけでもOK。 私、と書かれても私が誰だか分かりません。職階等。組織の形態から必要なら確認印を押して下さい。
補足
ご回答ありがとうございます。 父親(建設業)の経理事務(結婚して実家を出ているので従業員)をしています。 週に15時間程度仕事をしています。 私の出勤簿についての質問です。 因みにタイムカードはないです。手書きの出勤簿とExcelなどを使い勤務時間などの記録をしてます。 他にも専従者が2人居ます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
https://okwave.jp/qa/q9434278.html では 受領印は賃金を受領した人が押すものです。事業主の印鑑ではいけません。しかし賃金が振り込みであるのなら,受領印がなくてもいいですよ。 と書いたはずですが,忘れましたか? 受領印を押すのなら,受領したときに受領した日の分を押せばよいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。