※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付1日4時間以上週20時間未満のバイト)
失業給付条件についてのバイトの影響は?
このQ&Aのポイント
失業給付期間中に週20時間未満でアルバイトをする場合、日給から控除額を引いた金額が日額賃金の80%より低い場合は減額、高い場合は不支給になります。
また、1日4時間未満で日給から控除額を引いた金額が日額賃金の80%より高い場合は不支給(繰り越し)となります。
その他の条件については、参考サイトをご確認ください。
失業給付期間中の
1日4時間以上週20時間未満のアルバイト
で、
(1)「日給」引く「控除額」が「日額賃金の80%」より低い場合
(2)「日給」引く「控除額」が「日額賃金の80%」より高い場合
これらの場合は、
減額、
不支給(繰り越しあり)、
不支給(繰り越しなし)
のどれに該当しますか。
1日四時間未満で
「日給」引く「控除額」が「日額賃金の80%」より高い場合は不支給(繰り越し)はわかるのですが、四時間以上働いた場合はどうなるのでしょうか。
似たような質問を先ほどもしました。
すみません。
お詳しい方よろしくお願いします。
参考サイト
https://www.kakei.club/koyou/part-time.html