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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付1日4時間以上週20時間未満のバイト)
失業給付条件についてのバイトの影響は?
このQ&Aのポイント
- 失業給付期間中に週20時間未満でアルバイトをする場合、日給から控除額を引いた金額が日額賃金の80%より低い場合は減額、高い場合は不支給になります。
- また、1日4時間未満で日給から控除額を引いた金額が日額賃金の80%より高い場合は不支給(繰り越し)となります。
- その他の条件については、参考サイトをご確認ください。
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>失業給付期間中の 1日4時間以上週20時間未満のアルバイト これは要領の上では就職で手続き上は就労。 従って「就労」した日は支給対象とならない。 支払われなかった基本手当は次回以降に繰り越されるが 受給期間満了日を越えては支給されない。 一日4時間未満の仕事をして対価をもらえば 自己の労働によって収入を得た場合=内職・手伝いとなり その収入の額に応じて基本手当等の支給額を減額する。 減額支給しても支給日数は減る。