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日給月給でないと遅刻の控除はできないの?
給与の支払形態に完全月給制と日給月給制とがあると聞いてますが、遅刻早退等の不就労時間があった場合の賃金からの控除は、完全月給制ではできないと聞きました。これは正しいのですか。 またこの部分は法令のどこかにあるのですか。
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noname#156275
回答No.2
給料の本来の考え方は、労働時間の積み重ねを対象に支払われるものです。ですから、不就労の部分は、控除というよりも、本来は、支払いの対象とならないということです。しかし、支払いの対象にならなくても、それを支払ってはいけないということはありません。 給料の支払を定めているのは、労働基準法第24条ですが、不就労に対する控除は定められていません。 ちなみに、日給月給制とありますが、給料の対象期間と支払期間を考えるのなら、日給月払制ということになります。つまり、対象期間が「日」、支払期間が「月」ということです。
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noname#24736
回答No.1
月給制には、欠勤などを控除しない、「月給日給制」と、欠勤控除をしない「完全月給制」とが有ります。 欠勤控除をしない法的根拠についてはわかりません。 ただし、完全月給制のため欠勤控除をしない場合でも、給与規定などで規定をすれば、賞与等で勤怠査定して、賞与の支給額を減額することは差し支えありません。 参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
ありがとうございました。たいへんに参考になりました。
お礼
ありがとうございました。考え方の部分も教えていただき勉強になりました。