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noname#235638
回答No.1
甲が乙に対する金銭債務の担保として 甲の丙に対する既に生じ 又は将来生ずべき債権を一括して乙に譲渡することとし 乙が丙に対して担保権実行として取立ての通知をするまでは 甲に譲渡債権の取立てを許諾し 甲が取り立てた金銭について乙への引渡しを要しない との内容のいわゆる集合債権を対象とした譲渡担保契約において 同契約に係る債権の譲渡を第三者に対抗するには 指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができる。 ちなみに、判例 最判平13.11.22 です。