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noname#235638
回答No.1
民法371条,民執法180条2号 Aは BのAに対する 債務が不履行 になった時点以降は BのCに対する 賃料債権 につき 甲土地に対する収益執行手続か抵当権に基づく 物上代位手続のいずれかを自由に選択して 優先権 を主張することができる。 民法371条 抵当権は、その担保する債権について 不履行 があったときは その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 民執法180条2号 不動産を目的とする担保権の実行は 次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。 1、担保不動産競売 (競売による不動産担保権の実行)の方法 2、担保不動産収益執行 (不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法 による不動産担保権の実行)の方法