民法371条,民執法180条2号
Aは
BのAに対する 債務が不履行 になった時点以降は
BのCに対する 賃料債権 につき
甲土地に対する収益執行手続か抵当権に基づく
物上代位手続のいずれかを自由に選択して
優先権 を主張することができる。
民法371条
抵当権は、その担保する債権について 不履行 があったときは
その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
民執法180条2号
不動産を目的とする担保権の実行は
次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
1、担保不動産競売
(競売による不動産担保権の実行)の方法
2、担保不動産収益執行
(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法
による不動産担保権の実行)の方法