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民法での援用

民法で、援用という言葉が私の知っている中で、3場面ありますが、同じ意味でしょうか? 1.時効の援用 2.内縁の妻の賃借権の援用 3.趣旨を援用

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回答No.1

だいたい同じ意味にとらえていただいたらいいと思いますけど、 砕いて表現すると 1.時効を主張する 2.内縁の妻の賃借権を自分が代わりに主張する 3.基礎となる条文・法律等の趣旨を他の条文・法律等にも適用する みたいな感じじゃないですかね?? 説明が難しいです(笑) ズレてたらすみません。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

a1b
質問者

補足

回答ありがとうございます。 なるほど、そのように理解すればよいのですね。 2.3ついては、「借りてきた感」といいますか、応援の援という感じがしますが、 1.については2.3とはちょと感じが違いますね。 民法の条文で援用という文言をどの程度使っているか検索してみましたが、時効と連帯 債務者の相殺で出てきました。 連帯債務者の相殺につきましては、連帯債務者が他の連帯債務者の債権を自働債権とし て相殺するということだと思いますので、2.3と同じような語感があります。 残りの時効の援用なのですが、これも考えてみますと、2.3と同じということができ るでしょうか? 債権が時効消滅した場合、債務者は時効を主張できますが、例えば、物上保証人は、物 上保証そのものの時効を主張をすることは出来ずに、債権の時効消滅を援用して、抵当 権の付随性により物上保証を消滅させるということかと思いますが、その意味では物上 保証人は債権の消滅時効の援用ということが当てはまるように思います。 結局、時効の援用というときには、直接又は間接に利益を受ける一定の関係者も主張 出来るという「のりしろ」のある表現になっているということでしょうか。

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