保証人の時効援用
下記の文章の、カギ括弧内の意味がよく分かりません。
主たる債務が消滅したときは保証債務は付従性により当然に消滅するから、保証人はこれを抗弁として主張立証することができる。したがって、主たる債務について消滅時効が完成したときは、保証人も当事者として時効を援用することができるから、保証人は、これを援用して少なくとも自己との関係では主たる債務が消滅したものとして、付従性に基づき自己の保証債務も消滅したことを抗弁として主張することができる。
『これに対し、時効援用権の喪失や時効利益の放棄は相対的効力を生ずるにすぎないから、主たる債務者が時効援用権を喪失したり時効利益を放棄したことは再抗弁とならない。』
カギ括弧内の文章は、「主たる債務者について、時効援用権の喪失や時効利益の放棄があっても、保証人は保証債務の時効消滅を主張することができない」という意味でしょうか。
「相対的効力」という言葉が腑に落ちません。主たる債務について時効援用権の喪失や時効利益の放棄が生じても、「付従性」により保証債務についても、時効の援用ができなくなるということでしょうか。
「相対的効力」により保証債務がどのような影響をうけて、再抗弁とならないのか、どなたか説明して頂けないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。
補足
回答ありがとうございます。 なるほど、そのように理解すればよいのですね。 2.3ついては、「借りてきた感」といいますか、応援の援という感じがしますが、 1.については2.3とはちょと感じが違いますね。 民法の条文で援用という文言をどの程度使っているか検索してみましたが、時効と連帯 債務者の相殺で出てきました。 連帯債務者の相殺につきましては、連帯債務者が他の連帯債務者の債権を自働債権とし て相殺するということだと思いますので、2.3と同じような語感があります。 残りの時効の援用なのですが、これも考えてみますと、2.3と同じということができ るでしょうか? 債権が時効消滅した場合、債務者は時効を主張できますが、例えば、物上保証人は、物 上保証そのものの時効を主張をすることは出来ずに、債権の時効消滅を援用して、抵当 権の付随性により物上保証を消滅させるということかと思いますが、その意味では物上 保証人は債権の消滅時効の援用ということが当てはまるように思います。 結局、時効の援用というときには、直接又は間接に利益を受ける一定の関係者も主張 出来るという「のりしろ」のある表現になっているということでしょうか。