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自筆証書遺言に異議申し立てができるか教えてください
- 自筆証書遺言の有効性や異議申し立てについての詳細を教えてください
- 認知症の母が書いた自筆証書遺言の有効性について教えてください
- 公正証書遺言が作れない場合の遺言の有効性と異議申し立てについて教えてください
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質問者が選んだベストアンサー
”認知症の母が書いた遺言でも有効なのでしょうか?” ↑ 認知症には程度があります。 何も解らない程度に至った認知症の場合には、そのような 遺言は無効ですが、軽微のものなら有効です。 ”自筆証書遺言がどれだけ有効か、また、異議申し立てなどできるのか教えてください” ↑ 1,内容が無効として意義を申し立てる場合。 無効というのなら、認知症が重度で意思無能力であったことを 質問者さんが立証しなければなりません。 これは現実には極めて困難です。 2,自筆証書遺言は、形式が厳格に定められています。 その形式に不備がある、だから無効だ、ということに対しての異議申し立ては 可能です。 (実印は姉の家に行く前に母に頼まれて私が預かりましたので公正証書遺言は作れません) ↑ 実印は、変更できますよ。 紛失届を出して新しく造る、という方法もあります。
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- hanac3
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認知症の方でも、遺言を書けます。しかし、判断能力、あるいは、意思伝達能力がない場合は、遺言は無効です。 遺言者の意思能力に問題ありと思ったら、遺言者の死後(生前にはできません)、遺言無効確認請求の裁判を提起します。 現在では、要介護認定判定の際の診断書、病院のカルテ、看護日誌などが重要な証拠になります。後になって、遺言作成時の意思能力を判断するのですから、難しい判断になりますが、遺言を無効とする判決も、時々、出ます。 なお、遺言が有効でも、子の場合は、相続分の1/2の遺留分があります。
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- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
偽造の疑いがあるなら、告訴と「真否確認の訴え」 認知症なのに、医師の診断や立会いも無く作成されたものならば、「無効確認の訴え」
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- anatanomikata
- ベストアンサー率35% (80/228)
>自筆証書遺言の内容についての異議申し立てですがやはり無理なんでしょうね。 遺言者の意思に対してならできません。 認知症の程度によりますが、今のうちに生前贈与や相続時精算課税制度を利用した方がいいです。
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- seiginomikata51
- ベストアンサー率28% (25/88)
>認知症の認定を受けていますが認知症の母が書いた遺言でも有効なのでしょうか? その程度によります。 最終的に決めるのは判事です。 >自筆証書遺言がどれだけ有効か 公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、作成日付けが後の方が有効です。 >異議申し立てなどできるのか 何についてのでしょうか。
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補足
早速回答して頂きありがとうございます。 自筆証書遺言の内容についての異議申し立てですがやはり無理なんでしょうね。
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補足
実印のことは私も気になっていました。 母は夫の会社の役員で役員報酬が口座に入るようになっています。 いろいろな手続きに現在の実印が必要なことは姉も分かっているので変えていないと思いますが 近いうちに役所に行って印鑑証明をとってみようと思います。 アドバイスありがとうございました。