- ベストアンサー
自筆証書遺言という、簡単な形で、遺言書を書いた場合
自筆証書遺言という、簡単な形で、遺言書を書いた場合、その有効期間というのは、ある程度限られたものになるのでしょうか? 書き直しをしない限りは、最初に書いたものの効力は、ずっと永久に続くのでしょうか? たとえ内容が変わらなくても時々、書き直さなければいけないものですか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (4)
- granville2005
- ベストアンサー率59% (162/274)
回答No.5
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1
お礼
お礼が、遅くなってしまいすみませんでした。 確かに、自筆と公正証書では、公正証書の方が、トラブルが少ないかもしれませんね。でも、誰か第三者に依頼するのは、どこに、誰に、頼むのかも含めてなにか大変そうに思ってしまいます。