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残業代の一部を翌月に回すのは違法では?

残業時間80時間を超えた分の残業代は翌月に回すと言われたのですが、全額を翌月に回すのではなく、一部を翌月に回すのって違法じゃなかったでしたか?

みんなの回答

回答No.3

それ、超えたら超えたで、違法というか、労働局などからきつい指導が入るからでは? https://www.nishinippon.co.jp/sp/feature/life_topics/article/320092/ 支払方法というより、残業時間自体がターゲットになります。 経営者がな憎い場合、この記事の労働があったことを証明すれば、経営者はお役所に虐められます。 そして、二度と残業で月45時間は超えないように管理され、超える場合、厳しい申請が課されるようになりますよ、きっと。

mondaysaikensa
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回答No.2

「賃金支払の5原則」(労働基準法24条)この中に「全額払いの原則」又「毎月1回以上払いの原則」というのがあります。これは賃金の支払いが空きすぎる事による労働者の生活上の不安を除く事を目的とするものです。そのため「支払期限については必ずしも月の労働に対する賃金をその月中に支払う事を要せず、不当に長い期間でない限り締切後、ある程度の期間を経てから支払う定めをする事も差支え無い」とされています。当月の残業代部分のみ翌月の給料支払時に払う、としても上記でいうところの「不当に長い期間」には特に該当しないと考えられます。

mondaysaikensa
質問者

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