違法ならなんとかしたい!
うちでは、基本給と業務インセンティブを併用した給料体系を取っています。
所定時間に、基本給を含めた時間をを足したもの(目標時間)以降からしか残業代は出ません。
しかし控除の部分に納得がいきません。
目標時間を過ぎると、インセンティブから10,000円天引きされてしまいます。
逆に過ぎないと10,000円加算されます。(そんな奴居ません!!)
そもそも絶対に残業となるシフト組みをしているのに、天引きされるのは違法じゃないでしょうか?
仮に残業が目標時間を2時間過ぎた者がいたとして、仮に残業時間の単価が1,500円としたら、残業代は3000円で天引きは10000円となり、7000円は基本給から引かれることになるのではないでしょうか?
インセンティブから引くから良いと言われるのなら、全ての会社はこの方法で残業代の圧縮ができることになると思います。
ちなみにインセンティブも、全国の地域によって値段が変わり、営業所の売り上げによっても変動し、各営業所の他の者の労働時間にも左右され、さらに短い時間で効率の良い仕事をする仕組みとして、更に1時間に400円引かれてしまいます。
そもそもインセンティブって個人の物で、周りの人の労働時間は関係ないっしょ。
インセンティブが能率給である中で、これって違法じゃないですか?
違法なら労基にどの様な方法で是正勧告を出させることができるでしょうか?
全社的に考えておりますので、できれば勧告を要求する文書をお教え下さい。
お礼
採用されたときは、毎日1時間残業、それ以上の手当なし。 とは聞いていませんでした。 結局納得がいかなくて4ヶ月でやめてしまいました。 違法ではないのですね。 ハローワークに訴えなくてよかったです。