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残業時間の切り捨て

私の残業時間なのですが、毎日15分未満切り捨てされひと月の合計残業時間が出されております。これって違法じゃないんでしょうか? 例えば定時あがりが17:30だと 3/1 17:59にタイムカードを通すと17:45扱いで残業時間は15分 といったぐあいです。 違法だとすればどう対処すればよいのでしょうか?

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  • kouta77
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回答No.1

日々の残業時間は基本的に切り捨ては禁止されています。 但し、月の合計時間で1時間未満の端数が出れば30分未満を切り捨てすることも可能です。 労働基準局に告発すれば、良いと思います。

nishibi
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。まずNo.2さんから頂いたアドバイスで聞いてみようと思います。

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その他の回答 (2)

noname#185422
noname#185422
回答No.3

はじめまして、よろしくお願い致します。 違法というより、暗黙の了解です。 トラブルがいやなら丁度18時にタイムカードを押すことです。 会社では、計算する都合上15分(0.25時間)にしています。 (わたしが部下の就業時間管理する日報での記載では) 通常、定時が17:30で17:59でタイムカードを押しても上司の許可がないと残業と扱われません。(制服や手など洗っている間に30分ぐらいはかかっってしまいます) まして、残業15分では恥ずかしく請求はしません。 自分の仕事の段取りが悪いだけなのですから・・・ パートさんですか。それなら、この質問は通用しますが・・・ 正社員では、通用しません。補足要求します。パートさんですか。 パートさんの場合は、上司の段取りが悪いので改善してもらいましょう。

nishibi
質問者

補足

補足しますがあくまで例です。実際は15分というわけではなく、2時間29分という場合もありますし、その場合も2時間15分と14分を切り捨てられるといった形です。 暗黙の了解だ、18時に押せばよいとおっしゃりますがそんなことは最初からわかっています。交通機関の都合上それが出来ない人間もいるんです。さらに、私は法律で違法かどうかを尋ねております。当社は昨年上場した会社で色々な制度を改善している途中です。違法であるのに気付いてない、もしくは目をつぶっているのであればコンプライアンスに反することになるので会社へ回答を求めたいと思っているのです。 大変きつい言い方ですが参考意見になりません。

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noname#111181
noname#111181
回答No.2

労働基準法では労働時間の精度を定めていないの、確実に違法だとは言えませんが、個人的にはブラックに近いグレーだと思います。 最寄りの労働基準監督署(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html)にご相談になってみてはいかがでしょうか。

nishibi
質問者

お礼

リンクを掲載して頂き有難うございます。大変参考になりました。またよろしくお願いいたします。

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