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残業手当が翌月分について支払いが行われています。
私が勤めている会社では、残業手当が翌月分の給料について支払いが行われています。 例えば、3月26日~4月25日の4月分の給料は5月5日に支払われますが、(25日締めの翌月5日払い)4月分の残業代は6月5日に支払う。 このような感じです。 あと、退勤時タイムカードは押してはダメだと、なっています。 なので、残業の管理は退勤時に提出する、「作業日報」のみで、行われています。 ちなみに勤めている会社は、製造業で従業員は130名前後です。 製造業は初めてなので、これが普通なのですか? それとも、何か怪しい事でも裏でしているのですか???
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(賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 労働基準法で上記の通り定められています。 各会社で労使間で協約が結ばれていない限り残業代の繰越は問題ありです。 他の回答者様もごく当たり前のの事と回答していますが労働基準法に沿った処理ではなく労働者の不利益とも考えられますので協定等の有無、就業規則の確認が必要だと思います。 退社時にタイムカードの打刻を禁じるのタイムカードは存在が不要の用に思えますので問題ありです。 今後の問題解決には、質問者様で退社時間の記録を残す事により問題解決の鍵になりますので、記録を残すようにしてください。 時間外の計算は一ヶ月の時間外労働時間の合計で30分単位で計算することが労働基準法では定められています。 参考まで・・・
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- nik670
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給料の締め日ってどこの会社もあるんです。 だって遅刻早退欠勤残業などの勤怠の締め日を 設けないと計算が間に合いませんから。 その勤怠の締め日(遅刻早退欠勤残業など)が 25日に締めて、26からさっさと計算して 5日の給与支給に間に合わせる訳です。 ですので motobeansさんの会社の勤怠の 締めは25日締めの翌々月5日払いなのかも しれませんね。でもそれはそれでOKですよ。 さらに給与って月給制ですから基本給は 月30日あろうが28日だろうが同じ給料 なんです。だから給料は毎月5日にもらっ ている・・・ということなのでしょうね。 この締め日というのはあくまでも勤怠に 関わる締め日であって給料の締め日では ないんです。だって月給制なのですから。 タイムカードで管理しようが作業日報で 管理しようがなんでもOKですよ。 ただ作業日報の退出時刻が改ざんされている ようではまずいですけど。 これ、普通じゃないですよ。 だってタイムカードがあるのに作業日報に 終業時刻書くのですから。 でも作業日報が改ざんされていなければ別に怪しくも ないと思いますけど。
- ka-zu-ne
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退勤時の打刻を禁止されているのは理解できません。 ですが、自分の会社も残業代は翌月に支払われています。 給料の〆日と残業の〆日が違うためです。 やはり、作業日報は提出しています。 15分単位できっちり出ます。 その企業によって様々なのではないでしょうか。
- adobe_san
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>あと、退勤時タイムカードは押してはダメだと、なっています。 これは「怪しい」部分だけど、残業代を翌月支払いするのは普通だよ。 締め日から支払いまでの日数が少ないところは良く行います。 理由は「銀行手続きに時間が掛かるから」です。 これは振り込み手数料を軽減するため「書類扱い」での振り込みを行うからです。 同一銀行は翌日扱い。他行は3日扱いだからです。 給与振り込みの場合、3日前に給与用のお金を銀行口座に入れとか無いとダメです。 銀行は「月~金」の営業。給与振り込み日が「休日」なら前倒しの振り込み 今回は25日締めの翌5日支払い その間の日数は「26日~4日」の8~9日(2月は7日~8日) 必ず週末1回跨ぐので実質銀行営業日は「6~7日(2月は5日~6日)」 振り込み前3日には口座残高を用意する必要が要るので 会社での計算出来る日数は「3~4日(2月は2日~3日)」 なので計算が複雑になる「残業代」は翌月回しにします。 固定給としての支払い分と前月の残業代は締め日前に判ってるので 銀行に用意できます。 経理上致し方ない理由で「残業代は翌月回し」となることが多いですよ。 ただ「退勤時タイムカード」のことは確認が必要ですね。
- mimazoku_2
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>あと、退勤時タイムカードは押してはダメだと、なっています。 それ、労働基準監督署に通知すれば、処分対象になると思うよ。 税務署も興味を持つと思うね。(不正経理) だって、4月分の労働賃金が5月に払われるのはいいのだが、なぜ?残業代だけが、さらに1ヶ月遅れるの? 労働は同じ月にやっているのに・・・つまり、残業代を遅らせないといけない、何かが会社にあるわけです。 会社の資金繰りが相当厳しいから、分割払いしているのですよ。 しかも、遅延金利無しで・・・。
会社の規定がそうなっているのであれば問題ないでしょう タイムカードの退勤時の件は理解できませんが 残業代がきちんと支払われているのであれば問題ないでしょう。 私の会社は上場会社で4000人近く社員がいますが現在はタイムカードはありません。
- FCR-ZERO
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退勤時タイムカードは押してはダメというのはちょっと怪しいですが、残業代が作業日報通りに支払われているのであれば問題ないかもしれません。 残業代の翌月払いというのは、ごく普通のことかと。 単純に計算が間に合わない為だと思います。
お礼
詳しい回答有難うございました。 調べたところ、過去に組合との協約が結ばれていたようです。 タイムカードの件は気を付けておきます。 有難うございました。