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noname#235638
回答No.1
所有動産を無料で貸し与えたところ 借りた者が期限が到来したのに返さない場合 請求権競合説に立てば所有権者は 所有権に基づく返還請求権を持つ。 ↓ 物権関係より債権関係が優先するという請求権非競合説では 債権的請求権しか認められない。 契約法が物権法の規定を排除して適用されるから。 判例 最判昭59.4.20 によると 所有者から預かった動産が盗まれた場合に 受寄者は、盗まれた時から2年以内であれば 盗品であることを過失なく知らずに同種商品の販売商人 から取得した占有者に返還を請求できる。 ※善意で買い受けたときは 占有者が支払った代価を弁済しなければならないが その物を回復することはできる。 ※株券を窃取された受寄者は 株券の所持人がその取得につき悪意又は重過失がある場合には 所持人に対し 民法193条の規定に基づき,その返還を請求することができる。 ※民法193条 前条の場合において 占有物が盗品又は遺失物であるときは 被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間 占有者に対してその物の回復を請求することができる。