ベストアンサー 民法の理由づけ 2008/10/20 00:20 民法の理由づけでは、「形式的理由付けと実質的理由付け」又「必要性と許容性」の観点から行われると聞きましたが、理由づけは必ずしも明示的にはなされていなくても、これらを考慮してなされているのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー 17891917 ベストアンサー率75% (490/652) 2008/10/20 03:15 回答No.1 学者は理論的完成度を重視するので,質問者様の指摘される内容を考慮していると思います。 これに対し,判例,特に最高裁判例はどちらか一方のみ又は両方とも書いていないことがありますが,最高裁が解説してくれるわけではないので,実のところは分かりません。 しかし,他人に対して法律解釈について説明する場合,条文の文言やその位置づけにより形式的な理由付け(許容性の一つ)を示すとともに,そう解釈する必要性,及びそう解釈しても「公平」等に反しないという許容性からなる実質的理由付けがなされてこそ,説得的な説明となるのは間違いありません。 私は社会人経験がありますが,必要性からのみ自己の意見を主張する人が多く,「説得力がないなあ」と感じていました。 質問者様の指摘される理由付けについては,特に民事法(商法・会社法等を含む)の解釈において重要となりますが,行政法や刑事法の解釈,あるいはあらゆる意思決定において,大なり小なり問題となってくるのです。 質問者 補足 2008/10/20 06:49 いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 解釈の命は、妥当な結論であると聞いたことがありますが、その意味では実質的理由づけは全ての解釈において欠くことの出来ないものということが出来るでしょうか。 また、法解釈である以上は条文(又法理論)に根拠を求めざるをえず、その意味では形式的理由づけも欠くことの出来ないものということが出来るでしょうか。 一方、必要性、許容性については、「債権者代理権の転用」の論証では明示的に書かれていますが、それ以外は知りません。 しかし、17891917様の仰るとうり説得力のある論証をするためには、必要性、許容性の考慮は欠かせないものであって民法に限らず、民事法に限らず、法解釈に限らず、明示的ではなくても妥当な判断の裏にはこれらがあるということでしょうか。 考えてみますと民法1条1項の「私権は公共の福祉に適合しなければならない」は私的自治の必要性と許容性について述べたものということができるでしょうか。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) 17891917 ベストアンサー率75% (490/652) 2008/10/20 21:52 回答No.2 問 解釈の命は、妥当な結論であると聞いたことがありますが、その意味では実質的理由づけは全ての解釈において欠くことの出来ないものということが出来るでしょうか。 また、法解釈である以上は条文(又法理論)に根拠を求めざるをえず、その意味では形式的理由づけも欠くことの出来ないものということが出来るでしょうか。 答 お見込みのとおりです。 問 一方、必要性、許容性については、「債権者代理権の転用」の論証では明示的に書かれていますが、それ以外は知りません。 しかし、17891917様の仰るとうり説得力のある論証をするためには、必要性、許容性の考慮は欠かせないものであって民法に限らず、民事法に限らず、法解釈に限らず、明示的ではなくても妥当な判断の裏にはこれらがあるということでしょうか。 答 お見込みのとおりです。 必要性については,法律家でなくとも認識できますが,許容性については,法律の素養がない人はなかなか認識できません。 法律家(特に司法府)の主な使命は,許容性について指摘し,俗論の暴走をコントロールすることにあるとさえ言えます。 問 考えてみますと民法1条1項の「私権は公共の福祉に適合しなければならない」は私的自治の必要性と許容性について述べたものということができるでしょうか。 答 私的自治の許容性というよりも,私的自治の必要性を前提としつつ,他人の権利との調整の必要性から,その限界を示したものといえるでしょう。 質問者 お礼 2008/10/21 10:16 いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 17891917様の他の回答履歴を拝見させていただきまして、そのご活躍に 感服しております。 誠に勝手なお願いなのですが、現在質問中の「民法191条の法的性質」につきましてご見解を頂ければ幸いです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 理由づけとしての信義則と公平 その2 理由づけで、信義則を持ち出して、公平の観点からと結論づけるもの と、単に公平の観点からとする場合があります。 この使い分けがよく分からないことから前信で質問させていただいてお ります。 その例として、前者としては受領遅滞を法定責任とする場合、後者とし ては履行遅滞中の不可抗力による履行不能を債務不履行とする場合を挙 げさせていただきました。 この後者の履行遅滞中の不可抗力による履行不能を債務不履行とする判 例なのですが、これが明治39年のものであることが大きな原因でしょ うか。 民法が明治29年に制定され、明文上、信義則がなかったこともあり、 明治期には学説、判例いずれについても信義則の片鱗を窺がわせるもの はあっても、明示的に出てくるのは大正期以降とされています。 戦後は、信義則が明文化されたこともあり、逆に一般原則の濫用を防ぐ ために、類型化の作業が進んだ旨の説明のある資料を見つけました。 判例又は論証例を読む際には、明治期、大正期、昭和初期、戦後と分け て表現の違いに留意すべきでしょうか? 民法の論証 民法の論証で、「問題提起」、「結論」、「理由づけ」、「あてはめ」という形でやるよいうにと教えられましたが、これは決まりではなくて目安なのでしょうか? 「問題提起」、「理由づけ」、「結論」という論証例も結構多いように思いますが・・・。 民法178条と引渡しについて 民法178条と引渡しについて 民法178条には「引渡し」としか書いてありません。 なぜ、占有改定が含まれるのでしょうか?? 178条は、公示の原則を定めたものであるから、 不完全な公示態様である占有改定は含まれない ように思えます。 条文上の理由とその実質的な理由を教えて下さい。 よろしくお願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 民法の制度趣旨 民法は制度趣旨、要件、効果を抑えることが大事といいますが、制度趣旨については、参考書等を見ても、明示的に制度趣旨と書かれている場合は少なくて、制度により、意義・目的、機能、存在理由等の解説がありますが、この中から制度趣旨を読みとくことになるのでしょうか? 制度趣旨として各制度について明示的にまとめた参考書等の資料はないでしょうか? 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補足
いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 解釈の命は、妥当な結論であると聞いたことがありますが、その意味では実質的理由づけは全ての解釈において欠くことの出来ないものということが出来るでしょうか。 また、法解釈である以上は条文(又法理論)に根拠を求めざるをえず、その意味では形式的理由づけも欠くことの出来ないものということが出来るでしょうか。 一方、必要性、許容性については、「債権者代理権の転用」の論証では明示的に書かれていますが、それ以外は知りません。 しかし、17891917様の仰るとうり説得力のある論証をするためには、必要性、許容性の考慮は欠かせないものであって民法に限らず、民事法に限らず、法解釈に限らず、明示的ではなくても妥当な判断の裏にはこれらがあるということでしょうか。 考えてみますと民法1条1項の「私権は公共の福祉に適合しなければならない」は私的自治の必要性と許容性について述べたものということができるでしょうか。