- ベストアンサー
甲は,自動車の引渡しを受けた後,同車の返還期日にな
甲は,自動車の引渡しを受けた後,同車の返還期日になって料金を支払う意思を失い,同日 の朝,乙会社従業員が気が付かないうちに,借り受けた自動車を乙会社に返還し,そのまま料 金を支払わずに行方をくらました。甲に刑法上の財産犯は成立しない。 答えは○ですが、じゃあ何罪が成立するんですか? 平成21年 17問目 刑法
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#235638
回答No.1
詐欺や背任、などではなくて 単に債務不履行の問題では、ないでしょうか?
その他の回答 (1)
noname#252929
回答No.2
すごく単純な内容に思いますが。 車は財産になりますが、料金と書かれていること、変換期日があることから、それは、賃借をしたということでしょう。 期日に車を変換しているので、車という財産は返して居ます。 しかし、本来払うべきであった、車の賃借料を払わずに逃げたわけですから、賃借料に対する支払いの義務の不履行であって、自動車という財産の侵害はして居ないですね。 法律を勉強されているなら、法律の基本的なところは理解された方がよろしいかと思いますが。。。 財産犯はせいりつしないというのは、たんに財産犯だけをとっていうことで、その財産とは何か。というのを考えればわかるはずです。 賃借料は財産か?というだけを考えれば分かる程度の話だと思いますが。