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刑法について
- 刑法についてです。誰か知識のあるかた回答おねがいします、、
- 甲に詐欺罪が成立するケースと成立しないケースを刑法の観点から解説します。
- 甲が乙に嘘をついた場合、乙に詐欺未遂罪が成立するのかについて解説します。
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真剣に質問されているのに、悩ますような回答はどういうものかとも思いましたが、思いていて言わざるは腹がふくれると言いますし、ゼミなら一言言うべきだと思いましたので。 1、「単なる詐欺ではなく、電子計算機使用詐欺になるから ❌」というのが出題者の気持ちかなぁと思うのですが、 そもそも「電子計算機使用詐欺」が規定されたのも、「ATMを通じて銀行に対して乙であると偽って現金を取得しているのは、一般の詐欺と同じだ」という価値判断があって、いうなら「間違わないように」として儲けられた規定ですから、「詐欺にならない」と断定するのは難しいと、、思いません? 「私は機械を操作しただけで、人を騙してはいない」という論理が成り立つと思う人は、「私はミサイル発射ボタンを押しただけで、人を殺してはいない。ミサイルを殺人罪にすべきだ」とプーチンが言ったらなんと反論するのでしょう。 長い棒で猿をいじめると、猿は人間ではなくて棒を攻撃するらしい(たぶんウソで人間を攻撃する)ですが。 2、乙が健康食品を買ったのは、甲の言葉によって減量効果があると誤信してのことなので、販売価格が妥当でも甲に詐欺罪が成立します。 よって、❌ 3、乙は『甲がかわいそうになり、甲に現金を交付した』点がまた問題です。 立ち上がってゼミ員を前に一席弁じたいところです (^_^;; 乙は、「甲の親が死んだこと」を信じたわけです。甲のウソの重要部分を信じ、その結果かわいそうだと同情し、さらにその結果、現金を甲に交付したわけです。 甲は「そう言えば現金を受け取れると思ってウソをつき」、そのウソは期待通り現金を受け取るという効果を産んだわけです。どうなんでしょう、「乙は甲の言葉によって錯誤に陥っていない」と言えるのでしょうか。 出題者が要らないことを書かなければ、あるいは「生活費に困窮しているの点に同情して」とか書いてくれれば、 〇 だと思うのですが、出題の内容のままなら、詐欺既遂となると余地もあるのではないか、と思います。 失敗作だとは思いますが、何かの試験の選択肢なら、どれかを正しいと選択せざるを得ませんね。ならば、3を正しいとするのがいいと考えます。
その他の回答 (1)
正しいのは 3. と思います。 1.は誤り。 人が人を騙すのが詐欺 窓口で現金を取得したならば、詐欺です。 盗んだ甲が、窓口の銀行員を騙したことになるから。 人はATMを騙せないので、詐欺じゃない。 なので 電子計算機使用詐欺罪 が成立する。 人の事務処理に使用する電子計算機に 不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録 を作り、財産上の利益を得た、から。 ただ、、、最近の判例では泥棒の判断あり。 2.誤り 詐欺罪が成立する。