※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結納金の返還etc...(長文です))
結納金の返還と慰謝料の請求、結婚詐欺の判断、口約束の効力、結婚紹介所の報酬について
このQ&Aのポイント
50代男性と50代女性が結婚し、結納金を贈りましたが、同居の約束を破った女性から結納金の返還を求めることができるのか、そして慰謝料の相場はどのくらいかを知りたいです。
結納金以外にも生活費として女性に金銭を渡しているが、この金銭の返還を求めることができるのか知りたいです。
男性が受けた行為は結婚詐欺に該当するのか知りたいです。
質問をさせてください。
50代男性(以下甲)と50代女性(以下乙)が6月に結婚相談所の紹介で見合いをしました。結果、結納を行い、甲から乙に対し、100万円の結納金が贈られました。その後10月末に結婚式が行われました。この時点で乙から「自分には実家に保育園入所前の孫がおり、この面倒をみるため3月末までは土日のみ同居の通い婚をさせてほしい。また、入籍は同居をきちんとする4月にさせてほしい」という相談がありました。甲は難色を示したものの、最終的には同意しました。しかし、10月末から4月末までの時点で同居したのは2週間程度で、2月以降は全く甲の元へ帰って来なくなりました。最終的に4月末に乙から甲に対し「家庭の事情が変わり、今回の話は無かったことにしてほしい」旨申し出がありました。補足として、甲による暴力・不貞行為、甲乙間での性交渉は一切ありません。
以上を踏まえ、
(1)婚姻が成立している場合結納金は返還義務がないと聞きますが、今回のケースで結納金の返還を求めることができますか?また慰謝料を求める場合、類似事例での相場はどの程度でしょうか?
(2)結納金以外にも生活費として金銭を渡しているのですが、この返還を求めることができますか?
(3)民事及び刑事上の詐欺(結婚詐欺)にあたるのでしょうか?
(4)上記の事実関係については口約束などばかりで物的証拠が殆どないのですが、仮にこれらの事実をまとめた確認書に甲乙双方が合意の上署名捺印した場合、訴訟などになったときに、それは証拠として効力を持ちますか?
(5)結婚紹介所が婚姻成立の報酬として甲から金銭を受け取っている場合、返還請求は可能でしょうか?
以上よろしくお願いいたします。また、その他お気付きの点がありましたらどうかお知らせください。
お礼
ありがとうございました。 早速弁護士に婚約破棄ということで相談してみます。