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弁済は人的抗弁なのではないですか。

物的抗弁とは、手形そのものに関する事由で、偽造、無権代理、冒用や、要式欠如のことをいい、人的効果は、その他であると教わりました。しかし、私の本によると、「旧手形上の債務の消滅については、手形債務に直接かかわる事情であるから、弁済済みの抗弁は物的抗弁になる。」と記載があります。先ほどの区分によれば、弁済は人的抗弁になるはずです。おかしくないですか。あと、債権の消滅がかかわればすべて物的抗弁というのなら、解除や取消、相殺も物的抗弁になりそうです。この本が間違っているのでしょうか。

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  • kqueen44
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回答No.1

>物的抗弁とは、手形そのものに関する事由で、偽造、無権代理、冒用や、要式欠如のことをいい、人的効果は、その他である 上記の教えが微妙に正確さを欠いていたのではないかと思われる。 いろいろな説があるが、債務の消滅は手形そのものに関する事由であり物的抗弁だとされている説が有力。 物的抗弁とは、請求を受けた者すべてが、手形のあらゆる所持人に対して主張することができる抗弁のこと 手形が有効に成立していなかった場合や、手形債務が消滅していることが明らかな場合等。 人的抗弁とは、特定の所持人に対してのみ主張できる抗弁 解除・取消・相殺って誰に行うのか?債権債務関係のない善意の第三者にも行えるのか? このあたりがわかれば人的抗弁か物的抗弁か判断しやすいと思います。 特定の説や1冊の本に書かれている「例」を鵜呑みにしないで、手形の根幹にある基本原則を学びましょう。

horobekorea
質問者

お礼

手形上一目瞭然の弁済は物的抗弁になるという結論を確認しました。ありがとうございます。

horobekorea
質問者

補足

物的抗弁と人的抗弁で分かれましたね。どちらかが間違っているとも思いません。ただ、立つ立場が違うということなのでしょう。BAを付けるのは、自分の立つ立場を決めるまで保留させていただきますね

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