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再就職手当てと扶養について
- 再就職手当ての申請期限が4月12日なのですが、雇用保険に未加入でも再就職手当て金の受け取りは可能ですか?
- 5月9日まで夫の扶養に入ったまま再就職手当てを受け取っても大丈夫でしょうか?不正受給になりますか?
- 扶養を抜けないといけないならば、どのタイミングで抜ける必要がありますか?
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dymkaです。 >私のこれからの過ごし方としては扶養に入ったまま4月12日にハローワークに再就職手当てを申請。再就職手当ての受け取り。5月9日からは再就職先の社会保険に加入。で大丈夫ということですよね? はい、19950417さん自身でできることは何もありません。 後はすべて、【旦那さんが】(旦那さんの勤務先へ、旦那さんの責任で)届出をするだけです。 なお、詳しくは以下の解説をご覧いただくとして、「市町村の役所」に届け出が必要になる”可能性”もあります。 --- ちなみに、本来であれば、「(労災保険と)雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」のどの保険にも「3月9日」から加入できる(加入させなければならない)ルールになっています。 ただし、現実には、「すぐやめてしまう従業員が多いから」「なるべく保険料を払いたくないから」というような理由で、「最初の数カ月は加入させない」という事業主(≒雇い主、会社)も多いのが実情です。 (参考) 『試用期間中でも社会保険に加入させないといけないのか?未加入にする方法は?|人材採用コンサルタント稲田行徳公式ブログ』 https://blog.sr-inada.jp/saiyou/nayami640/shiyoukikan-syaho.html ※「健康保険と厚生年金保険」をまとめて「社会保険」と呼ぶことが多いですが、「健康保険」だけを「社会保険」と呼ぶ人もいます。また、「労働保険(労災保険と雇用保険)」や「国民健康保険(国保)」なども含めて、広い意味で「社会保険」と呼ぶ人もいて分かりにくいので、ここでは「社会保険」という用語は使わずに進めます。 ***** (詳しい解説) まず、「雇用保険」「(健康保険などの)公的医療保険」「(厚生年金保険などの)公的年金保険」はそれぞれ【別々の保険】ですから、ルールも違います。 また、「所得税」「個人住民税」など「税金」は【完全に別の制度】ですから、当然「公的な保険のルール」とは【無関係】です。 ということで、これから先、19950417さんと旦那さんがすべきこと(できること)を【各制度ごとに】まとめてみます。 *** ◯「雇用保険」 ・19950417さん (雇用保険を管轄する役所である)「ハローワーク」に再就職手当を申請→支給するかどうかはハローワーク(の職員さん)の判断による(ので特にすることなし) ・旦那さん 旦那さんの雇用保険は(19950417さんの雇用保険とは)無関係(なので特にすることなし) *** ◯「公的医療保険」 ・19950417さん 今現在の19950417さんの公的医療保険は、「旦那さんが加入している健康保険(の被扶養者)」 そして、「3月9日から働きはじめて収入を得るようになった」ので、「被扶養者の資格の削除(旦那さんの健康保険からの脱退)がいつになるか?」を【旦那さんに】確認してもらう ・旦那さん 旦那さん自身の公的医療保険は、「旦那さんの勤務先(会社)が加入している健康保険」で、19950417さんが被扶養者として加入していても【いなくても】何も変わりません。 ただし、【被扶養者(妻)が働きはじめたので】、旦那さんの勤務先の「健康保険の届出を担当している部署(もしくは担当者)」に、「妻の被扶養者の資格はそのままでよいか?削除(脱退)が必要ならばいつになるか?」を確認する必要があります。 伝える内容は、「被扶養者(妻)が、3月9日から働きはじめ、5月9日から(妻の勤務先の)健康保険に加入する予定。また、ハローワークに再就職手当を申請中」のように必要最低限でかまいません。 あとは、担当部署(担当者)の指示に従うだけです。 ちなみに、「【5月9日を待たずに】被扶養者資格の削除(脱退)が必要」と言われた場合は、5月8日までは「国民健康保険(国保)」の加入者になりますので、【市町村の役所に】、届け出る必要があります。 *** ◯「公的年金保険」 ・19950417さん 今現在の19950417さんの公的年金保険は「国民年金」です。 ただし、国民年金の「第3号被保険者」というものに該当するので、保険料は【タダ】です。 そして、本来であれば、【健康保険と同じように】、「国民年金の第3号被保険者のままでいてよいかどうか?」の確認が必要なのですが、普通は、【健康保険の被扶養者の資格と同じタイミング】になります。 つまり、「健康保険の被扶養者の資格と同じタイミング」でよければ、わざわざ確認しなくてもよいということです。 ・旦那さん 旦那さん自身の公的年金保険は「厚生年金保険」で、19950417さんが「国民年金」でも「厚生年金保険」でも何も変わりません。 また、普通は、【妻の】「国民年金の第3号被保険者の資格に関する届出」は「健康保険の被扶養者に関する届出」と【同時に】「旦那さんの勤務先の年金の届出を担当している部署(もしくは担当者)」が届け出てくれるので、旦那さん自身は何もする必要がありません。 ちなみに、「【5月9日を待たずに】被扶養者資格の削除(脱退)が必要」と言われた場合は、【19950417さん自身で】【国民年金の種別変更】をする必要が出てくることがあります。(この場合の種別変更は、【市町村の役所に】、届け出ることになります。) *** ◯「所得税」 ・19950417さん 【パートの収入しかなければ】、普通は、「事業主の指示に従う」だけで問題ありません。 おそらく、働きはじめてすぐに、経理担当の部署(もしくは担当者)から『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出するように言われたと思います。 この申告書を提出していれば、原則として(勤務先の経理担当部署で)「年末調整」が行われ、別途「所得税の確定申告」をする必要がなくなります。(「還付申告=所得税の還付を受けるための確定申告」を除きます。) ちなみに、事業主によっては、年末まで『給与所得者の扶養控除等申告書』について何も言わないことがありますが、特に珍しいことではなく、事業主が発行する『給与所得の源泉徴収票』の数字さえ間違っていなければ特に問題はありません。 なお、「平成30年分」の年末調整については、原則として、前職の事業主が発行した『【平成30年分】給与所得の源泉徴収票』を現在の事業主に提出して(合算して)年末調整をしてもらうことになります。 ただし、「パート掛け持ち」のように【雇用期間がかぶっている】場合は(事業主は)合算して年末調整することができません。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。 >なお、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。…… --- 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm ・旦那さん 旦那さんの場合も、「給与収入」しかなければ、普通は、「事業主の指示に従う」だけで問題ありません。(やはり、「掛け持ち」の場合は除きます。) 旦那さんも、事業主に『【平成30年分】給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していますが、「配偶者(19950417さん)の【平成30年中の所得の見積額】が変わる場合は、【改めて】『【平成30年分】給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を提出する必要があります。 ただし、前述のように、年末まで何も言わない事業主も多いので、とりあえず「事業主の指示に従う」で問題ないでしょう。 ちなみに、事業主に申告するのは、あくまでも「配偶者の平成30年中の所得の【見積額】」、つまり「予定の金額」ですから、「予定が変わる」こと自体は何も問題ありません。 ですから、「年末まで放っておく」という事業主がいるわけです。 *** ◯「個人住民税」 「収入は勤務先から受け取る給与だけ」という人の場合は、原則として、何もすることがありません。(「掛け持ち勤務」の場合も同じです。) なお、「気になることがある」場合は、「自分の勤務先」の「経理担当の部署(担当者)」に確認してください。 また、仮に「勤務先の部署(担当者)の説明では分からなかった」という場合は、【個人住民税を管轄している】「自分が住んでいる市町村の役所(の課税担当部署)」に確認してください。 ※「税務署」は「所得税」などの「国税」を管轄する役所で、「個人住民税」など「地方税」は【管轄外】ですからご注意ください。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html
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dymkaです。 念のため1点補足です。 >Q2、5月9日まで夫の扶養に入ったまま再就職手当てを受け取っても大丈夫でしょうか?不正受給になりますか? ですが、「再就職手当」は、「雇用保険」から支給されるもので、「健康保険」や「年金保険」とは【無関係】です。 ですから、「健康保険の被扶養者が受給すると不正(法令違反)」「国民年金の第3号被保険者が受給すると不正(法令違反)」というようなことは【ありません】。 --- あくまでも、「健康保険組合」や「協会けんぽ(日本年金機構)」が行なう「被扶養者の資格の審査(認定)」で【収入に含めて審査するかどうか?】が問題になるだけです。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……健康保険の【加入】や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。…… --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 >70年代までの収入基準は健保組合が独自に決めていた
※長文です。 >Q1、……今現在は雇用保険に未加入でも再就職手当て金の受け取りは可能ですか? ハローワークの公式な見解としては「加入していないとダメ」ですが、【実務上は】、問題ないようです。 つまり、「実際にハローワークの窓口で聞いてみないと分からない」ということです。 --- なぜ、そのようなあやふやなことしか言えないのかについては、以下の記事が詳しいです。 『雇用形態未加入と再就職手当|就職.co』 https://就職.co/reemployment.html ざっくり一言で言えば、【(雇い主に対して)従業員をきちんと雇用保険に加入させるように指導する立場のハローワークとしては】「雇用保険に加入していなくてもOK」と明言するのは避けたいということだと思います。 ちなみに、19950417さんの場合は、本来は、【雇い主は】【5月9日を待たずに】(19950417さんを)雇用保険に加入させる義務があります。 【従業員向けパンフレット】『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 【雇い主向けパンフレット】『[PDF]雇用保険の手続きはきちんとなされていますか?|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi02.pdf >Q2、5月9日まで夫の扶養に入ったまま再就職手当てを受け取っても大丈夫でしょうか?不正受給になりますか? これは、【制度ごとに(法律ごとに)】違いますので、まずは「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」からです。 なお、これも「Q1」と似たような話になります。 「健康保険法」という法律の趣旨からすれば、「再就職が決まった=それなりの収入を得られる見込みになった」という場合は、原則として、【その時点で】「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格はなくなることになります。 しかし、「雇用保険の給付金」は非課税で「税務申告」も不要ですから、被保険者(ひほけんしゃ:この場合は旦那さん)が黙っていれば「無収入」で通ってしまうことも多いです。 ですから、「健康保険組合」のなかには、(不正ができないように)「被扶養者にしたい家族の雇用保険関係の書類を預かる」というようなルールにしているところもあります。 【参考例】 ※「被扶養者」とすべきところを誤って「扶養者」としていますが、ルール自体はご理解いただけると思います。 【麻生健康保険組合のルール】『扶養に関するQ&A』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >Q 妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか? >A 雇用保険(失業給付)受給の目的は、早く再就職することにあり、この期間中は被保険者によって生計が維持されているとはみなせませんので、【受給・待期・給付制限期間中は】扶養者になれません。 >ただし、【受給しない、延長手続き中の場合は】、【雇用保険の書類(離職票、延長通知書)を預かり】、扶養者になることができます。 --- ということで、建前上は「収入がそれなりに見込めるようになったら被扶養者ではいられない」ということになりますが、【実務上は】、【各健康保険組合の判断次第】ということになります。 ちなみに、「健康保険組合」は1400以上ありますので、上記の「麻生健康保険組合」のような【独自ルール】を作っているところも多いです。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての「健康保険組合」が掲載されているわけではありません。 ----- 「理屈はわかったけど、じゃあどうすればいいの?」ということになりますが、「旦那さんが加入している健康保険組合の被扶養者のルール(認定基準)」を確認してもらってください。(他の健保のルールを確認しても意味がないということです。) 普通は、(旦那さんの会社の)「健康保険の各種届出を担当している部署(担当者)」に聞けば教えてくれます。 なお、以下のようにWebサイト上で細かいところまで【独自ルール】を公表している健保組合もあることはありますが、たいていは「継続性があるかどうかで判断する」というようなざっくりしたルールに留めている健保組合が多いです。 『被扶養者認定について|YKK健康保険組合』 http://www.ykk-kenpo.jp/sinsei/s_huyou.htm >【下表】に掲載している収入の種類はその一部です。これ以外にも収入に含めるものがあります。 >【申告者自身で判断せず】、健保組合にご確認ください --- また、【健康保険組合ではなく】、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下の記事の通りルールが決められています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html 加入者が多いので、ネットの情報もたいていは「協会けんぽのルール」をもとにしていますが、ご覧いただくと分かるように「雇用保険の再就職手当は収入に含めるかどうか?」というような細かいことまでは分かりません。 というよりも、すべてのケースを想定したルールは作れない(膨大すぎてキリがない)ので、後はケース・バイ・ケースで判断するということです。 ちなみに、上記の記事中の「年間の見込み収入額」は、「これから先12ヶ月間の見込み収入額」という意味です。(「これから12月まで」という意味ではありません。) ***** 続いて、「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格ですが、原則として「健康保険の被扶養者の資格」と同じタイミングで「資格取得・喪失」することになります。 ただし、「必ず同じ」というわけでもありませんので、【例外】について知りたい場合は、以下の記事を参照してみてください。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html ***** 次に、いわゆる「扶養に入る」ということではありませんが、【旦那さんが】【税法上の】「配偶者控除」もしくは「配偶者【特別】控除」を申告する(受ける)ための条件は、以下の「国税庁」の記事にある通りで、「健康保険の被扶養者」の認定基準のような【バラツキ】はありません。 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 19950417さんの場合は、「年間の合計所得金額」がポイントになりますので、以下の記事などを参考に計算してみてください。 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年02月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ※所得税法上の「年間」は、「1月1日~12月31日」の「暦年」が一区切りです。(「平成29年分」「平成30年分」というように区別します。) ※言うまでもありませんが、「雇用保険の給付金による収入」は「非課税」ですから、「税法上の所得の金額」には含めません。(つまり、「0円」として扱うということです。) ***** 最後に、これも「扶養に入る」ということではありませんが、【旦那さんが】【会社から】「家族手当」のような【上乗せの賃金】を支給されている場合について補足しておきます。 「手当」は【会社ごとに】ルールが違いますので、詳しくは「旦那さんの会社の就業規則(賃金規定)」をご確認ください。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2017年07月10日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ >Q3、扶養を抜けないといけないならばどのタイミングで抜ける必要がありますか? 上記の通りです。 不明な点があれば補足してください。
お礼
ありがとうございます!! 私のこれからの過ごし方としては 扶養に入ったまま4月12日に ハローワークに再就職手当てを申請。 再就職手当ての受け取り。 5月9日からは再就職先の社会保険に加入。 で大丈夫ということですよね?
- seble
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1 確か、、、安定した職についた、という証明の1つが雇用保険加入だったと思います。ただ、それに該当しない手当もあったと思いますので何かもらえるでしょう。 2 就労状況で手当の対象になるならば、扶養は関係ありません。 3 基本的には社保に加入する時点。社会保険の関しては「継続した収入」が基準ですので、単発の収入は関係ありません。おおむね、2ヶ月以上継続して収入があった場合に変更の可能性が出てきます。 配偶者控除は年間所得で判断されますので、年末。ただし手続きの都合もありますので、早めに会社へ通知。 会社独自の扶養手当などはその基準次第ですが、収入状況が変わったりしたらその時点で申請必要でしょう。
お礼
ありがとうございます、! 調べると失業給付金は受給が 始まったら扶養から外れる必要がある という記事をよく目にしますが、 再就職手当ては単発での受給ですし 扶養から外れる必要はないわけですよね? 私のこれからの過ごし方としては 扶養に入ったまま4月12日に ハローワークに再就職手当てを申請。 再就職手当ての受け取り。 5月9日からは再就職先の社会保険に加入。 で大丈夫ということですよね?
お礼
ありがとうございます。 私のこれからの過ごし方としては 扶養に入ったまま4月12日に ハローワークに再就職手当てを申請。 再就職手当ての受け取り。 5月9日からは再就職先の社会保険に加入。 で問題ないということですよね?