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扶養に入っていて再就職手当(失業保険)を受け取りました

教えて下さいm(_ _)m つい先程「扶養に入っていると失業保険を受け取る事が出来ない」という事実を知りました。 私は昨年11月に会社を退職し、今年の4月に失業保険給付(求職)の手続きをしました。 (この時点で既に夫の扶養に入っています) そのあとすぐに新しい仕事が決まり、6月に再就職手当てを受け取りました。 (日額4200円×27日分) これって不正受給に当たるのでしょうか? その場合、どうしたらいいのでしょう? ご存知の方、アドバイスお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

失業保険に関しては、何も不正はありません。健康保険に関しては、ご主人の健康保険に、失業給付の請求をする事を伝えましたか? もし、伝えていて、何の指示も無い場合は問題ありませんが、もし、内緒で(意識しないで)手続きした場合は、健康保険の扶養に対して手続きが正しくなかったという事になります。普通は、健康保険にとっては失業給付を貰う時点で、働く意思と能力があり、それは「扶養」ではないという考え方です。 就職されたと言う事は、既に扶養を外れてご自身で健康保険に入っていると思われますが、まだの場合は、健康保険に事情を説明して、その指示に従う事をお勧めします。

tuber-kaopon
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 失業保険に関しては何も不正にならないという事で安心しましたが、 失業給付(再就職手当)を受ける事は夫の健康保険には伝えていません。 本当に何も知らなかったもので・・・。 私の現在の仕事は扶養範囲内の収入の為(年収103万以下)今も夫の扶養に入ったままです。 休み明けに夫の健康保険に事情を説明して、指示を仰ぐようにします。 分かりやすい説明ありがとうございましたm(_ _)m

noname#210617
noname#210617
回答No.1

就業期間中に雇用保険に入って、保険金を払っており、かつ、失業状態になって、仕事を探そうとしていたのですから、失業給付を受ける権利はありますし、仕事が決まれば再就職手当てを受け取る権利があります。扶養に入った・入らなかったは関係ありません。 むしろ逆で、失業給付、再就職手当てを得たが故に、扶養に入る条件を満たさなくなる可能性があります。 ご相談者様の場合は、3ヶ月の給付制限内に再就職されていますから、失業給付はうけておらず、再就職手当てのみですね。そうすると、失業期間中=扶養に入っている期間には、収入が無かったわけですから、扶養を外れなければならないということはありません。再就職手当ては就業した場合にもらえるものであって、失業期間中の収入とは成りえません。 少なくともハローワークに対しては、不正受給となるような事実はありません。それに扶養であった期間の正当性にも問題はないと思います。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050128mk21.htm
tuber-kaopon
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 とても分かりやすい説明で勉強になりました。 不正受給にもならないという事で安心しました。 ありがとうございましたm(_ _)m

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