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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3月末で退職 扶養に・・・)

退職後の扶養についての問題と解決策

このQ&Aのポイント
  • 3月末で退職した私は、4月より夫の扶養に入るための手続きを進めています。しかし、失業保険を申請するには3ヶ月待機期間が必要です。そこで、ハローワークの面談で扶養について説明し、待機期間終了後に給付を受けることを考えています。しかし、待機期間中は扶養になることは問題があるのでしょうか?夫の会社に相談すればすぐに扶養を抜ける手続きをしてくれるのでしょうか?初めての経験でわからないことばかりで困っています。
  • 3月末に退職した私は、現在夫の扶養手続きを進めています。失業保険の申請は8月ごろの予定ですが、自己都合での退職のために3ヶ月の待機期間があります。その後は給付が受けられるかもしれませんが、待機期間中の扶養について問題はあるでしょうか?私の考えではハローワークの面談で扶養になっていることを説明し、待機期間が終了して給付を受けるタイミングで扶養から抜けるようにしたいです。夫の会社に相談すれば即座に扶養から抜ける手続きをしてくれるでしょうか?初めての経験でわからないことばかりで不安です。
  • 3月末に退職した私は、現在夫の扶養手続きを進めています。8月ごろに失業保険の申請をする予定ですが、自己都合で退職したために3ヶ月の待機期間が必要です。その後は給付を受けられるかもしれませんが、この待機期間中は扶養になることに問題があるでしょうか?私はハローワークの面談で扶養になっていることを伝え、待機期間が終了してから給付を受けるタイミングで扶養から抜けるつもりです。ただし、夫の会社に相談すれば扶養を抜ける手続きをしてくれるのか心配です。初めての経験で戸惑っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

まずこういう質問の場合は用語を正確に使わないと誤解の基になります。 手続きをして7日間(その日を含む)は待機期間、自己都合の場合はその後給付制限期間が3ヶ月です。 まず扶養についてですが、全てに共通する一定の基準があるわけではありません、健保によって異なります。 政管健保の場合は日額が3612円未満ですと扶養になれますが、以上ですと扶養にはなれません。 また組合健保では健保の規定によりますのでバラバラです。 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認しなければなりません。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 ということでまず健保組合に失業給付への対応はどうなっているのかを確認することが必要です。 >扶養はどのタイミングで抜けたらいいでしょうか? 健保組合に確認して給付期間中だけだったら給付期間が始まった日から、あるいは給付制限中も認めないというなら給付制限が始まった日から、あるいは待機期間までもだったら手続きをした日からになります(ですから待機期間、給付制限期間という用語を正確に使わないと、意味を取り違える危険性があるということです)。 >待機期間も扶養というのはまずいのでしょうか? 上記のように健保組合の判断によります。 >また夫の会社に言えばすぐに扶養を抜ける手続きをしてくれる のでしょうか? 一般的にはすぐに出来ます、ただこのサイトの質問でもよくありますが、会社の体質や担当者の性格がいい加減であったり腰が重かったりして手続きが遅れてしまうということがよくあります。 ですからそういう傾向があるなら、こまめに問い合わせることも必要です。

kihanura
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 用語の使い方もご指摘いただき、勉強になります。 とてもよくわかりました。 早速、夫の健保に確認してみます。

kihanura
質問者

補足

jfk26さんありがとうございました。 私の夫は政管健保になりますが 政管健保の場合は扶養はいつのタイミングで抜けるのか ご存知でしょうか? もしおわかりでしたら教えて下さい。 また月初めや月中でも抜けるのは可能ですか? それとも月末などの一ヶ月単位なのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>私の夫は政管健保になりますが 政管健保でしたら、日額が3612円以上だと扶養から外れることになりますね。 また給付制限期間は扶養のままでいいはずです、給付制限期間が終わって所定の給付日数が始まったところで扶養をはずれ、恐らく90日間の給付日数だと思いますが、それが終わった翌日から扶養に復帰できるはずです。 もし不安でしたら政管健保は社会保険事務所の管轄ですから、所轄の社会保険事務所(保険証にどこの社会保険事務所か書いてあるはずです)に、電話等で匿名でもいいですからお尋ねになれば、親切に教えてくれるはずですよ。

kihanura
質問者

お礼

jfkさん早速のご回答ありがとうございます。 社会保険事務所に質問してみます。 これで安心して失業保険も申請出来そうです。

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