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夫の会社からの扶養手当を受けるための手続きについての質問
- 現在、夫と私の2人で生活しており、共働きです。以前までは、私が無職だったために夫の扶養に入っていて、扶養手当(妻が無収入の時のみもらえるものです)も出ていました。
- しかし、私が働き出し社会保険も自分で加入することになったため、夫の会社で、社会保険の扶養を外す手続きをしてもらい、健康保険などは4月から扶養から外れました。
- 夫の5月の給与には、家族手当が含まれていました。扶養から外れる手続きは、家族手当と社会保険では全く別の手続きが必要なのでしょうか?もしこのまま手当てをもらい続けた場合、年末調整の時などに、会社に分かってしまうのでしょうか?
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家族手当は会社規定による手当なので、通常は会社で別に手続きする必要があります。 年末調整はあくまで、旦那さんの所得税の年税額の調整なので手当の支給可否とは直接的には関係はないです。 ところで、健康保険の扶養からはずれた、とのことですが、税法上の扶養からは外れたのでしょうか?だんなさんが会社に扶養控除等(異動)申告書を提出し直す必要があります。 人事などの担当者が同じであるか、他の担当と連携していれば普通は3つの手続きを一緒にやるはずです。
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- tonic_tonic
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NO.2です。 >扶養控除等(異動)申告書は提出してないようです。 扶養控除等申告書というのは、税制上の扶養等の控除を受けるための書類で、毎年提出するものです。おそらく、今年の初めか、昨年の年末調整時に平成22年分の申告書を会社に提出しているはずです。その際には、あなたは扶養される配偶者として記載されているはずです。今回、あなたの名前を消したものを再提出しなければなりません。 所得税というのは、この申告書の内容を加味した上で、毎月の給与から源泉徴収されます。この源泉徴収額は概算額であって、最終的には年末調整で過不足を調整するのです。 現在はあなたの夫は、配偶者控除を受ける状態で源泉徴収されています。再提出した場合は、次の給与からこの控除はないものとして源泉徴収されますが、1~5月分給与は配偶者控除を受ける前提で源泉徴収していますので、控除を受けない人よりも少なく源泉徴収されているはずです。この差額を含め、年末調整で過不足調整しますので、おそらく12月か来年の1月給与で追徴されるでしょう。なので、至急提出しなくても大丈夫ですが、提出しないまま給与を何度も迎えると年末調整時の差額が大きくなっていきますね。 なお、提出しないまま年末調整をしてしまい、確定申告でも修正しないでいると、後で市区町村であなたの収入と付け合わせてバレます。バレたら是正するよう求められますので注意が必要ですね。
お礼
ありがとうございます。 このままの状態で年末調整をして、 確定申告で修正するというやり方もあるのですね。 それなら夫の会社に、私の収入が分かることもなく、 このまま、会社の扶養手当ももらい続けることができるのですよね。 それとも確定申告した結果が、会社に伝わるのでしょうか・・ 税金のことなど、何も知らず、すみません。。
- pbforce
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この場合の扶養手当は会社の決まりごとなので会社に問い合わせてもらうのが一番の方法なのですが、社会保険の扶養を外す手続きをしてもらっているのにまだ支給されているのは、前年の質問者様が無収入だったから、ではないでしょうか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 規程では、現時点での収入で判断されるようです。
お礼
分かりやすいご説明ありがとうございます! 扶養控除等(異動)申告書は提出してないようです。別の手続きが必要なのですね。 ちゃんと人事の担当者もいるのですが一緒に手続きしてもらえてないということは、こちらから自己申告しないといけないでしょうか? 後からわかってしまうと、まとめて返戻と言われてしまいますよね…