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共稼ぎ夫婦の扶養手当とは?退職後の再任用で扶養手当がなくなる問題
- 共稼ぎ夫婦の扶養手当について教えてください。奥さんが当社社員(50代)、その夫は60歳公務員で3月退職、4月からは再任用となり、収入的には奥さんの方が多くなります。大学生の子供が1人おり、4月から奥さんの扶養にしたいと申し出がありました。
- 当社には公務員と同額設定の扶養手当(16歳~22歳の子供は11,500円/1人)があり、4月からは再任用で公務員の扶養手当がなくなるため、当社で扶養手当をもらうのが目的のようです。
- 夫の方も引き続き社会保険に加入するので、そのまま夫の扶養に入れておいてもらいたいのですが、何かいい説得材料はありませんか?(夫の退職金が数千万入る上に、業績・勤務態度が芳しくない社員でもあり、不労所得を付与するのに抵抗があります)
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あこぎだというお気持ちはよく解りますが、手続き事情は問題ないので、断るのは難しいのではないかと思います。退職金が入るとかどうとかいうのは、社保の扶養手続きとは別次元の話になりますので、その方はたまたまそういう金額を手にするだけであり、人によってそれは様々なので、あの人の旦那さんはこういう退職金だからうちの扶養にしない、とかあの人は旦那さんの退職金が少ないから入れてあげようという感情論では事務手続きの可否は出来ないと思います。 ご事情を読む限りでは何とか回避したいという心情もお察しはしますが、あとで色々トラブルが起きる恐れはないですか? 被保険者が色々言って来ると話が面倒になる気がしますね。 で、その時に感情論で返しても、向こうは権利を主張し、感情論では対抗できないと思うんですよね。 確かに、夫が退職し、退職金はでたものの、今後は現役で働き続ける妻の扶養に移す事によって扶養手当をもう数年もらおうというのは、まあ、世間一般でも普通にある話ではありますよね。 ビジネスライクに処理するのが本来の形だとは思いますよ。就業規定があればよくご確認していただき、何か断る判断となる根拠を見つけられれば、きちんと断れるとは思います。 もう一度よく確認してみてくださいね。
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- sk150808
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御社には就業規則はないのですか。 就業規則通り対応すべきです。 この手の社員なら、規則でしか対抗できません。 健康保険の被扶養者は、どちらにするかは健康保険組合の内規次第です。
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ありがとうございました。 大学生ですから、当然税法、社保ともに扶養です。 そうなると、就業規則上、当社規定の扶養手当の支払い義務が生じます。 それを回避するために、今までどおりおとなしく夫の扶養にいれておいてもらうために何かいい断り文句がないのでしょうかと言う話です。 だってあまりにもあこぎすぎますよね。
- tknkk7
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投稿者様が、悩まれる”扶養手当の金額等は、会社企業個々の、裁量別支給額です。 それに、申し出有った”女性の頭脳次第ですが、ご主人様が、公務員様・現在60歳で、尚か且つ、今後も再任用されるとの事で:退職金4000萬円入る見込み。誠に結構な、ご身分なら、”従来通り、22歳大学生の子供様分・扶養手当は、ご主人様で良いのでしょう。 ➡甘えすぎです+元公務員主人様の給料等に関係なく生活は、維持出来るでしょう。
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どうもありがとうございました。