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再就職手当をもらっても扶養内で働けるの?

今年の3月末に退職をし前職では医師国保と国民年金をかけていました。4月からは主人の扶養に入りました。 5月より新しい職場では130万円以内で主人の扶養範囲内で働く事にしています。 1月~3月までの収入は44万円でした。 ハローワークで再就職手当が受給できると言われた為手続きをし、20万円くらい貰える予定です。ハローワークでは再就職手当は非課税になると言われたのですが、扶養にはいってたら収入になるとネットに書いてあったのでよく分からなくなってきました。 この場合、扶養範囲内で働くためには130万円-44万円+20万円=66万円 66万円以内で働かないとダメって事ですか? 扶養から外れたら再就職手当は非課税になるって事ですか? 一度扶養から外れ、再就職手当を貰ったあとにまた扶養に入ったとしたら130万円-44万=86万円以内で働けるって事ですか? 無知な為頭の中がごちゃごちゃしてどうするのがいいのか分かりません。 済みませんがどなたか教えてください。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……再就職手当は……扶養にはいってたら収入になるとネットに書いてあった…… 残念ながら、その説明は【間違っています】。 「自分の懐に入ってきたお金」は、すべて「収入」です。 「(健康保険の)扶養に入る・外れる」「(税金の)課税・非課税」とは関係がありません。 ※ちなみに、「贈与された財産」は「収入」とは区別しますが、ここではそこまで考える必要がないので先に進みます。 >扶養から外れたら再就職手当は非課税になるって事ですか? >一度扶養から外れ、再就職手当を貰ったあとにまた扶養に入ったとしたら130万円-44万=86万円以内で働けるって事ですか? いえ、上記の通り、「扶養から外れた」としても、「非課税」であっても、「収入」は「収入」です。 ***** (詳しい解説) まず、「扶養範囲内」と言っても「保険のルール」と「税金のルール」では、ルールが【まったく違う】ので【それぞれ別々に】解説する必要があります。 *** ◯「健康保険」のルール 世間一般でよく言われている「扶養に入る」というのは、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)になる(認定される)」ことを指しています。 「旦那さんの健康保険の被扶養者になる」、つまり「旦那さんの健康保険に【タダで】加入する」には、「健康保険の運営者」の【審査】を受ける必要があります。(「保険料タダ」なので、「家族」というだけでは加入させてもらえないわけです。) この「被扶養者」の資格の「審査基準」は、昔は【健康保険の運営者ごとにバラバラ】でした。 しかし、今ではどの運営者も(元国営の)「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と【ほぼ】同じになっています。 その「協会けんぽ」の審査基準は以下の記事にあるとおりです。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html ポイントは、「年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び【認定された日以降の年間の見込み収入額】のことをいいます。」という部分です。 つまり、「この先【12ヶ月間】で130万円稼ぐ【見込み】かどうか?」ということです。(「年間=1月~12月の1年間」【ではない】ので注意!) ですから、yu214さんの場合で言えば「1月~3月までの収入」は【審査とは無関係】になります。 ちなみに、「月額108,333円(日額3,611円)」という数字も、「130万円」を単純に「12ヶ月(360日)」で割っただけです --- もう1つ重要なのが、「被扶養者の収入には、雇用保険の失業【等】給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。」という部分です。 つまり、「審査対象になる収入」と「審査対象にならない収入」があるということです。 また、「公的年金」のうち「老齢年金」は課税対象ですが、「遺族年金」などは非課税ですから「税金がかかる収入かどうか?」は【無関係】です。 --- なお、「退職金」のように「一括で受け取ってそれで終わり」というような「一時的な収入」は、原則として、「審査対象から外す」ことになっています。 しかし、「日本年金機構」の解説では「一時的な収入」のことまでは触れていませんので、【旦那さんの健康保険が協会けんぽの場合は】【日本年金機構に】確認してください。 なお、普通は、「旦那さんの勤務先(の保険担当部署)」に確認すれば(会社が)確認してくれます。 --- 続いて、旦那さんの健康保険が【協会けんぽではない】場合ですが、その場合は、【旦那さんが加入している健康保険組合】に確認してください。(「日本年金機構」は無関係ですからご注意ください。) ちなみに、以下の「YKK健康保険組合」ように、はっきり「再就職手当」のことまでHPに載せている健保組合は少なく、別途確認が必要になる場合がほとんどです。 『被扶養者認定について|YKK健康保険組合』 http://www.ykk-kenpo.jp/sinsei/s_huyou.htm (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 *** ◯「国民年金(保険)」のルール 「国民年金」には「第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」という制度があって、「健康保険の被扶養者」と同じように【保険料タダ】で国民年金に加入し続けることができます。 本来は、【健康保険とは別に】、審査することになっていますが、【現在のルールでは】、「健康保険の被扶養者に認定された(国民年金の第2号被保険者の)配偶者」は、原則として(審査なしで)「国民年金の第3号被保険者」にも認定されるため、【ほぼセット扱い】です。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(および関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html *** ◯「税金(所得税と個人住民税)」のルール 税金のルールでは、「収入」を【10種類の】【所得(しょとく)】というものに分類して、各所得ごとにさらに細かくルールを決めています。 そして、【現在のルールでは】、「(再就職手当など)雇用保険の給付金による収入」は【10種のどの所得にも入れず】【申告する必要もない】ことになっています。 (参考) 『所得税がかからない「非課税所得」とは(2ページ目)[更新日:2018年01月10日]|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14552/2/ >●社会政策的に非課税とされているもの >・雇用保険により支給を受ける失業給付 >……非課税所得とは異なり、【税法が変われば課税所得になることもあります】。…… --- もう1つ重要なのが、【1月~12月の1年間】の「収入の合計額」をもとに、【所得の種類ごとに】【所得の金額】を計算するというルールです。 なお、「給与所得に分類する収入(給与収入)」は、【給料日がいつか?(何年か?)】で区別するルールになっていて、いわゆる「締め日」は【無関係】です。 yu214さんの場合は、以下のように【年間の収入金額をもとに】【年間の(合計)所得金額】を計算することになります。 ・「平成30年1月~12月」に受け取った「給与収入」を【すべて】合計する   ↓ ・「給与収入の合計額」から【給与所得の金額】を計算する   ↓ ・「再就職手当による収入」は非課税なので「所得金額」としては「0円」とみなす   ↓ ・【他に所得がなければ】、「給与所得の金額」=【合計所得金額】となる --- こうやって計算した【yu214さんの】【平成30年分の】【合計所得金額】が、「0円~123万円未満」の間であれば、旦那さんは「配偶者控除」もしくは「配偶者【特別】控除」という【所得控除(しょとく・こうじょ)】を受けることができます。 ただし、「旦那さんの合計所得金額」が1,000万円を超えている場合は(旦那さんは)どちらの所得控除も受けられません。 「所得控除」は、簡単に言えば「税金を安くしてもらえる制度」のことで、全部で【14種類】あります。 具体的には、【旦那さんが】【旦那さんの勤務先へ】【自分が受けたい所得控除】を申告することで、【会社が】【年末調整をするときに】【申告された所得控除を適用して】所得税を精算してくれます。 もし、勤務先に申告し忘れた場合でも、【5年以内に】【国に(税務署に)】【確定申告書を提出すれば】所得税を還付してもらえます。 ※なお、「医療費控除」のように「確定申告」でしか申告できない所得控除もあります。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年02月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm >……【平成30年分以後】は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超【123万円以下】であることが要件になります。 ※「給与所得控除」は「所得控除」ではありません。

  • kitiroemon
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回答No.1

税金面での扶養と、社会保険の扶養とで扱いが異なります。 税金の面では、失業手当や再就職手当は非課税ですから、年間の所得額には含めません。 年間の給与収入だけで、103万円以下なら配偶者控除、103万円を超えると配偶者特別控除が適用になります。 一方、社会保険上は、月の収入が108,333円以下(年収換算では130万円未満)なら扶養にできます。ここでの収入には、非課税の失業手当や再就職手当も含みます。 したがって、新しい職場での給与収入が月額108,333円以下であれば、扶養に入れます。過去の収入は関係ありません。その月以降の年間収入見込みが130万円未満であればOKです。 再就職手当は一時的な収入ですから、3か月平均の収入が月額108,333円以下であれば、そのまま扶養が認められる可能性がありますし、一時的に(1か月だけ)扶養を外れるように言われる場合があるかもしれません。 社会保険の扶養の実務上の取り扱いは、それぞれの健康保険組合で微妙に違っていますので、ご主人の勤務先で確認してもらってください。