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原付運転初心者での初心者講習、意見の聴取

昔の話なのですが、約15年前に原付免許を取得しました。取得して半年も経たずに交通違反(スピード)を犯し2点、その1ヶ月後にまたスピード違反して2点、初心運転者期間中に2回捕まり累計4点になってしまったので初心者講習の案内が来ましたが、行きませんでした。この間には原付自体には乗ってません。 しばらくして(どのくらいかは覚えてません)から意見の聴取と言うものが届きました(確か色は黄色だった気が)もちろんこの間にも乗ってません。 が、その意見の聴取にも行きませんでした。 免許証は身分証明のため、携帯していましたが返納しないまま、紛失してしまい、交番には無くした旨を伝えましたが、連絡はなく、免許センターや警察署には停止の連絡はせず今日に至ります。 返納しないまま免許証の効力はなくなりました。 ネットで色々調べたら、取消処分者講習を受けなければいかけないと書いてあり、また欠格期間と言うのもあるみたいで、15年経った今、仕事で普通免許が必要になり、教習所に入所しようと思うのですが、教習所卒業して免許取得することは可能ですか? 取消処分者講習を受けてから行くべきですか? また自分には欠格期間ありますか? 免許証は返納しないと免許取得できませんか? 質問多くすみません、よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

いえ、別に今更15年前の事をどうこうと言っているわけではありません。 結果的に自分が損をする事になるよという警告です。良いとか悪いとか判決を下すつもりもありません、それは裁判官の仕事であって・・

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

さすがに15年だと道交法ぐらいは時効でしょう。記録は残っているでしょうけど、それ自体は問題にはならないと思います。 ただ、放置という考え方はちょいとマズイと思いますぜ。 時々、一斉逮捕とかやりますからね。引っ掛かる場合もあります。

7539ab
質問者

お礼

そうですよね、警察署に行き、事情話しに行きます。

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